Home // 40字対策 // オリジナル問題(民法) // 共同遺言(初級)

共同遺言(初級)


問題:(完全オリジナル問題)ABは夫婦であり、二人にはXYという子がいた。しかし、ABは資産家であり、必要以上の遺産を与えることは却って子供たちの為にならないと考えていたため、二人で相談して、「自分たちの財産のうち、1億は社会福祉施設に寄付し、残った額をXYに半分ずつ譲る」との遺言を書いて、最後の箇所に遺言を書いた日の日付と自分たちの名前を記し、それぞれの実印で押印した。このような遺言は認められないが、どのような趣旨によるものか。40字程度で記述しなさい。

 

(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)

 

本問は、共同遺言が禁止されていることを知っていれば易しいし、知らなければそもそも問題の意図が分からなかったと思う。

 

遺言とは、自分の死後に一定の効果が発生することを意図した個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたものである。

 

このような遺言は、私的自治の原則から原則として自由になすことができるものとされている。(1022条)

 

もっとも、民法975条は、同一の遺言証書で

(①2人以上の者2人の者③3人以上の者④多数の者)

が遺言をするのを禁止している。

 

これは、共同遺言を許すと、遺言を新たにやり直すことや遺言を撤回することに共同遺言者の事も考慮する必要が生じるため、かえって遺言の自由や撤回の自由を損なうし、

 

一方の遺言にのみ無効原因がある場合に他方の遺言をどのように処理するかにつき複雑な法律関係が生じてしまうため、それを避けるところに趣旨がある。

 

ちなみに、遺留分を侵害したか否かという検討は本問においてする必要はない。遺留分を侵害する遺言も有効であり、解答とはなりえないからである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答)

・1問20点。

Top