問題:(完全オリジナル問題)債権譲渡は、債権者の交代に関する概念であるが、債務者の交代に関する概念としては債務引受がある。債務引受には、免責的債務引受(以下、「前者」と表現する)と併存的債務引受(以下、「後者」と表現する)がある。前者は債務者が純粋に交代する局面であるのに対し、後者は元の債務者はそのままに、新しく債務者が増えるという局面である。では、このような前者及び後者の契約を結ぶ際には、各々債権者の同意は必要とされるだろうか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。この解答にあたっては、上述の前者・後者という表現を用いても良いものとする。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
債務引受という概念を知らない方は問題文を見てとまどったかもしれない。しかし、問題文においてかなり説明されているので、落ち着いて考えれば答えは導き出せたと思う。
問題文に記載のあるように、免責的債務引受とは、債務が同一性を保ちつつ新債務者(引受人)に移転し、もとの債務者が債権関係から離脱する場合を指す。
債務不履行の際にかかっていくべき債務者個人の総資産を責任財産と呼ぶが、その保有する責任財産は、当然ながら債務者によって異なる。
つまり、免責的債務引受は債権者から見れば、最終的にあてにしている債務者の責任財産の範囲(金額)が、債務者の交代によって減少する可能性もあるため、債権者のあずかり知らないところで行われることを許容するわけにはいかない。
そのため、債権者の同意なく債務者と引受人間で免責的債務引受の合意がなされた場合は
(①有効②無効)であるとされている。
他方、併存的債務引受とは、新しい債務者(引受人)が元の債務者と並んで債務者になる場合である。
これは、債権者から見れば、責任財産は増えることはあっても、減ることはありえないので、債権者が害されることはない。
そのため、債権者の同意なく債務者と引受人間で併存的債務引受の合意がなされた場合は
(①有効②無効)であるとされている。
なお、併存的債務引受がなされたときの元の債務者と新債務者の債務の関係については、判例は連帯債務と考えているようである。通説は不真正連帯債務とすべきと考えているが、未だ判例はその見解を採用していない。
(解答)
②①
・2問20点。均等配点。