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事務管理(初級)


問題:(完全オリジナル問題)事務管理は、社会の潤滑油という無償委任と同様の役割を果たしている。そのため、民法701条は、委任に関する一部の規定を事務管理に準用している。この条文により、事務管理者は、処理状況・結果の報告義務や受領物引渡義務などを受任者同様負うこととなっている。もっとも、民法は委任に関する規定の準用以外にも積極的に事務管理者が負うべき義務を定めている。それはどのような義務か40字程度で記述しなさい。

 

(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)

 

事務管理は、重要性の高くない規定であるので、本試験に出る可能性は少ない。もっとも、出るとしたら条文に素直な問題であると考え、このような問題を作成した。

 

まず、699条は、本人が事務管理を早期に停止したり、管理の方法を指示したりできるよう本人の利益に配慮し、事務管理を始めたことを

(①遅滞なく本人に通知する②遅滞なく公示する)

義務を事務管理者に負わせている。

 

報告義務が、委任者の請求があるときや委任が終了したときに必要とされているのに対し、この通知義務は管理の開始段階において事務管理の存在を本人に知らせるという点で重要な意義を有している。

 

また、700条本文は、

(①管理継続②管理停止③平穏管理④管理迅速)

義務を定めている。

 

事務管理の開始自体は義務的ではないが、いったん事務管理を開始したのであれば、本人等が管理できる状態になるまで管理を継続する責任を負うべきということである。

 

また、民法644条は準用されていないが、管理者は

(①自己の物と同一の注意義務②善管注意義務)を負うものと理解されている。

 

他人の物を管理するのであるから、有償委任レベルとは言わないまでも、無償委任レベルの善管注意義務は負うべきと考えられているからである。もっとも、問題文は民法の条文上要求されている義務について尋ねているので、善管注意義務は解答しなくても良い。

 

もっとも、民法644条や民法6971項、民法698条の反対解釈から善管注意義務を導くことは可能であるので、解答しても良い。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答)

①①②

320点。均等配点。小数点第一位を四捨五入。

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