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事務管理(中級)


問題:(完全オリジナル問題)事務管理は、社会の潤滑油という無償委任と同様の役割を果たしている。そのため、民法701条は、委任に関する一部の規定を事務管理に準用している。この条文により、事務管理者は、処理状況・結果の報告義務や受領物引渡義務などを受任者同様負うこととなっている。もっとも、民法は委任に関する規定の準用以外にも積極的に事務管理者が負うべき義務を定めている。それはどのような義務か40字程度で記述しなさい。

 

(空欄を補充してください)

 

本人が事務管理を早期に停止したり、管理の方法を指示したりできるよう本人の利益に配慮して、民法699条は事務管理を始めたことを(①5文字)すべき義務を定めている。また、民法700条は、事務管理を一旦開始したのであるから、管理者は(②4文字)義務を負うと規定している。加えて、民法698条は緊急の場合には損害賠償責任が悪意・重過失の場合に限定されていることを反対解釈すれば、通常の場合は軽過失であっても損害賠償責任を負うのであるから、管理者は(③4文字)義務を負うと理解できる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

①本人に通知

②管理継続

③善管注意

(採点基準)

・本人、通知が共にあれば6点。通知のみならば4点。

・管理継続のみ7点。

・善管注意のみ7点。

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