問題:(完全オリジナル問題)民法770条1項1号によれば、不貞行為が離婚原因になっている。また、夫婦に同居協力扶助義務があることからも、夫婦は相互に貞操義務を負うものと解釈されている。そして、判例は、夫婦の一方が貞操義務に反した場合には、不貞行為の相手方は、夫婦のもう一方が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務があるとしている。しかし、いかなる場合であっても慰謝料を支払わなければならないわけではない。判例は、不貞行為をしても相手方が慰謝料を支払わなくてもよい場合はどのような場合であるとしているか。40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
判例は、不貞行為が不法行為責任の対象となる違法性を帯びるのは、婚姻(①8文字以内)の維持という権利利益を保護するためであるから、その権利利益がない場合、すなわち婚姻関係が(②2文字)していた場合には、(③5文字)がない限り、不法行為責任が成立しないものとした。従って、この場合には慰謝料を払う必要はない。
(解答例)
①共同生活の平和
②破綻
③特段の事情
(採点基準)
・共同生活、平和が共にあれば8点。共同生活のみならば6点。
・破綻のみ6点。
・特段の事情のみ6点。