問題:(完全オリジナル問題)民法770条1項1号によれば、不貞行為が離婚原因になっている。また、夫婦に同居協力扶助義務があることからも、夫婦は相互に貞操義務を負うものと解釈されている。そして、判例は、夫婦の一方が貞操義務に反した場合には、不貞行為の相手方は、夫婦のもう一方が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務があるとしている。しかし、いかなる場合であっても慰謝料を支払わなければならないわけではない。判例は、不貞行為をしても相手方が慰謝料を支払わなくてもよい場合はどのような場合であるとしているか。40字程度で記述しなさい。
(解答例)
夫婦の婚姻関係が不貞行為当時既に破綻していて、かつ、特段の事情がない場合。
(採点基準)
・破綻のみ10点。
・特段の事情のみ10点。