『親族相続>穴埋め>その1』
・配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者の( )である子を養子とする場合には、単独で縁組をすることができる。
→①「嫡出」。 ①嫡出 ②非嫡出 ③養子 ④実子
『親族相続>穴埋め>その2』
・婚姻の届出は戸籍吏に( )されれば完了し、戸籍簿に記入されなくても婚姻は成立する。
→②「受理」。 ①提出 ②受理 ③認識 ④到達
『親族相続>穴埋め>その3』
・A男とB女の内縁関係の継続中にBがCを出産し、AによってCを嫡出子とする出生届がなされた場合において、誤ってこれが受理されたときは、この届出により( )としての効力が生ずる。
→③「認知」。 ①出生 ②嫡出 ③認知 ④縁組
『親族相続>穴埋め>その4』
・B女は、A男との内縁関係の継続中に懐胎し、その後、Aと適法に婚姻をし、婚姻成立後150日を経てCを出産した場合において、AがCとの間に父子関係が存在しないことを争うには、( )の訴えによらなければならない。
→④「親子関係不存在」。 ①嫡出 ②嫡出否認 ③親子関係存在 ④親子関係不存在
『親族相続>穴埋め>その5』
・A男による嫡出否認の訴えは、AがCの出生を知った時から( )年以内に提起しなければならないが、Aが成年被後見人である場合には、この期間は後見開始の審判の取消しがあった後にAがCの出生を知った時から起算する。
→①「1」。 ①1 ②2 ③3 ④5
『親族相続>穴埋め>その6』
・A男が嫡出否認の訴えを提起する場合において、Cが幼少で意思能力を有せず、かつ、出産したB女がすでに死亡しているときには、Cの未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した( )を相手方とする。
→②「特別代理人」。 ①後見監督人 ②特別代理人 ③検査役 ④高等司法官
『親族相続>穴埋め>その7』
・Aは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Bと婚姻後においても、同建物にA・Bで同居することになった。この場合において、A・Bの婚姻後に甲建物について必要な修繕をしたときは、その修繕に要した費用は、( )が負担する。
→④「A・B」。 ①A ②B ③A及びその親 ④A・B
『親族相続>穴埋め>その8』
・Aは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Bと婚姻後においても、同建物にA・Bで同居することになった。この場合において、A・Bの婚姻後に甲建物内に存するに至った動産は、A・Bの共有に属するものと( )される。
→②「推定」 ①みな ②推定 ③確認 ④指摘
『親族相続>穴埋め>その9』
・特別養子制度において、養親となることができるのは( )歳以上の者で、かつ婚姻をしている者である。
→②「25」。 ①20 ②25 ③30 ④35
『親族相続>穴埋め>その10』
・相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが、相続人の廃除においては、その対象者となるのは( )を有する推定相続人に限られる。
→②「遺留分」 ①相続の意思 ②遺留分 ③相続適格 ④子
『親族相続>穴埋め>その11』
・Aの死亡時には、配偶者B、Bとの間の子CおよびAの母Dがいた。Aの死亡と近接した時にCも死亡したが、CがAの死亡後もなお生存していたことが明らかでない場合には、反対の証明がなされない限り、Aを相続するのは( )である。
→③「B・D」。 ①B ②D ③B・D ④B・C・D
『親族相続>穴埋め>その12』
・Aの死亡時には、配偶者B、Bとの間の子CおよびAの母Dがいた。Aが死亡した時点でCがまだ胎児であった場合には、Aを相続するのはBおよびDであるが、その後にCが生まれてきたならば、( )がAを相続する。
→②「B・C」。 ①B・D ②B・C ③B・C・D ④C・D
『親族相続>穴埋め>その13』
・Aの死亡時には、配偶者B、Bとの間の子CおよびAの母Dがいた。Aにさらに養子Eがいる場合には、Aを相続するのはB、CおよびEであり、Eの相続分はCの相続分( )である。
→①「と同じ」。 ①と同じ ②の2分の1 ③の4分の1 ④の8分の1
『親族相続>穴埋め>その14』
・Aの死亡時には、配偶者B、Bとの間の子CおよびAの母Dがいた。Aが自己に対する虐待を理由に家庭裁判所にCの廃除を請求して、家庭裁判所がこれを認めた場合には、Cに子Fがいる場合、Aを相続するのは( )である。
→③「B・F」。 ①B・C ②B・D ③B・F ④B・D・F
『親族相続>穴埋め>その15』
・Aの死亡時には、配偶者B、Bとの間の子CおよびAの母Dがいた。Cが相続の放棄をした場合において、Cに子Fがいるときには、Aを相続するのは( )。
→②「B・D」。 ①B・C ②B・D ③B・F ④B・D・F
『親族相続>穴埋め>その16』
・( )歳に達した未成年者は、単独で遺言することができる。