『行政手続法>穴埋め>その1』
・行政庁は、申請がその事務所に( )ときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。
→①「到達した」。 ①到達した ②受理された ③受付された ④認識された
『行政手続法>穴埋め>その2』
・審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはないが、他の申請者と異なる取扱いをすることとなるため、( )原則違反として、違法となることがある。
→④「平等」。 ①比例 ②手続 ③濫用 ④平等
『行政手続法>穴埋め>その3』
・聴聞手続の主宰者は、期日ごとに聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成し、また聴聞終結後は( )書を作成する。
→①「報告」 ①報告 ②弁明 ③反論 ④見分調
『行政手続法>穴埋め>その4』
・行政庁は不利益処分の決定をするときは、聴聞調書の内容等を十分に( )しなければならない。
→②「参酌」。 ①参与 ②参酌 ③踏襲 ④検討
『行政手続法>穴埋め>その5』
・聴聞の相手方については、聴聞の通知があったときから( )までの間、関係書類の閲覧を求める権利が認められるが、弁明の機会を賦与される者には、こうした権利は認められない。
→②「聴聞終結」 ①処分 ②聴聞終結 ③手続終了 ④開始
『行政手続法>穴埋め>その6』
・意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを( )しなければならない。
→③「公示」。 ①検討 ②告示 ③公示 ④添付
『行政手続法>穴埋め>その7』
・聴聞手続きにおいて、( )の許可がなければ行政庁職員に対する質問権は行使できない。