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行政手続法穴埋め(解説)


『行政手続法>穴埋め>その1』

 

・行政庁は、申請がその事務所に(    )ときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。

①「到達した」。  ①到達した  ②受理された  ③受付された  ④認識された

 

『行政手続法>穴埋め>その2』

 

・審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはないが、他の申請者と異なる取扱いをすることとなるため、(  )原則違反として、違法となることがある。

④「平等」。   ①比例  ②手続  ③濫用  ④平等

 

『行政手続法>穴埋め>その3』

 

・聴聞手続の主宰者は、期日ごとに聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成し、また聴聞終結後は(  )書を作成する。

 

①「報告」  ①報告  ②弁明  ③反論  ④見分調

 

『行政手続法>穴埋め>その4』

 

・行政庁は不利益処分の決定をするときは、聴聞調書の内容等を十分に(  )しなければならない。

 

②「参酌」。  ①参与  ②参酌  ③踏襲  ④検討

 

『行政手続法>穴埋め>その5』

 

・聴聞の相手方については、聴聞の通知があったときから(  )までの間、関係書類の閲覧を求める権利が認められるが、弁明の機会を賦与される者には、こうした権利は認められない。

 

②「聴聞終結」  ①処分  ②聴聞終結  ③手続終了  ④開始

 

『行政手続法>穴埋め>その6』

 

・意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを(  )しなければならない。

 

③「公示」。  ①検討  ②告示  ③公示  ④添付

 

『行政手続法>穴埋め>その7』

 

・聴聞手続きにおいて、(   )の許可がなければ行政庁職員に対する質問権は行使できない。

 

②「主宰者」。  ①当事者  ②主宰者  ③参加人  ④公聴官

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