『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その1』
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政事件訴訟法の定める①執行停止、②仮の義務付けおよび③仮の差止めのほか、民事保全法に規定する④仮処分を行うことができる。
→④「仮処分」。民事保全法の仮処分をすることはできないものとされている。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その2』
・仮の義務付けおよび仮の差止めは、それぞれ義務付け訴訟ないし差止め訴訟を提起しなければ①申し立てることができないが、執行停止については、取消訴訟または無効等確認訴訟を提起しなくても、②単独でこれを申し立てることができる。
→②「単独でこれを申し立てることができる」。執行停止についても、処分の取消しの訴えの提起があったことを前提としており、単独で申し立てることはできない。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その3』
・①執行停止及び②仮の義務付けは、本案について理由がないとみえるときはすることができないのに対して③仮の差止めは、本案について理由があるとみえるときでなければすることができない。
→②「仮の義務付け」。仮の義務付けと仮の差止めにおいて、本案における理由の存在は積極要件であるのに対し、執行停止においては、本案における理由の存在は消極要件である。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その4』
・処分の執行停止は、当該処分の相手方のほか、①一定の第三者も申し立てることができるが、処分の仮の義務付けおよび仮の差止めは、当該②処分の相手方に限り申し立てることができる。
→②「処分の相手方に限り」。取消訴訟、非申請型義務付け訴訟、差止訴訟はいずれも第三者が提起する可能性があるため、この仮の救済手段である執行停止、仮の義務付け、仮の差止めも第三者が提起して、認められる場合がありうる。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その5』
・執行停止について、取消訴訟においては①執行不停止原則がとられているが、無効確認訴訟においては、②執行停止原則がとられている。
→②「執行停止原則」。無効確認訴訟においても執行不停止原則が採用されている。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その6』
・無効確認訴訟については、①出訴期間の制限の規定はないが、取消訴訟の②出訴期間の規定が準用される。
→②「出訴期間の規定が準用される」。出訴期間の規定は準用されない。取消訴訟の出訴期間が過ぎても提起できる事が、無効等確認訴訟の大きな存在意義である。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その7』
・不作為の違法確認訴訟自体には①出訴期間の定めはないが、その訴訟係属中に、行政庁が②何らかの処分を行った場合、当該訴訟は③原告適格がなくなり④却下される。
→③「原告適格」。訴えの利益が正解。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その8』
・行政事件訴訟法は①原処分主義を採用しているため、審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には、②元の処分に対して取消訴訟を提起して争うべきこととなり、裁決に対して取消訴訟を提起することは許されない。
→②「元の処分に対して取消訴訟を提起して争うべき」。原処分主義の下では、原処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟のいずれも提起できる。ただし、原処分の違法は、原処分の取消訴訟で争うべきであり、裁決の取消訴訟では争うことは許されない。
『行政事件訴訟法>間違い指摘問題>その9』
・審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には、その出訴期間も①審査請求の裁決の時点を基準として判断されることとなるが、それ以外の場合に審査請求をしても、処分取消訴訟の出訴期間は②処分の時点を基準として判断されることとなる。
→②「処分の時点」。審査請求の前置主義が採られているか否かにかかわらず、審査請求がなされた場合の出訴期間の起算点は、審査請求の裁決の時点である。