『行政事件訴訟法>穴埋め>その1』
・Xの家の隣地にある建築物が建築基準法に違反した危険なものであるにもかかわらず、建築基準法上の規制権限の発動がなされない場合、Xは、( )訴訟を提起することができる。
→②「義務付け」。 ①不作為違法確認 ②義務付け ③取消 ④差止め
『行政事件訴訟法>穴埋め>その2』
・建築基準法に基づき私法人たる指定確認検査機関が行った建築確認拒否処分の取消しを求める申請者の訴えは、( )訴訟にあたる。
→③「抗告」。 ①無効等確認 ②形式的当事者 ③抗告 ④実質的当事者
『行政事件訴訟法>穴埋め>その3』
・土地収用法に基づく都道府県収用委員会による収用裁決において示された補償額の増額を求める土地所有者の訴えは、( )訴訟にあたる。
→②「形式的当事者」。 ①無効等確認 ②形式的当事者 ③抗告 ④実質的当事者
『行政事件訴訟法>穴埋め>その4』
・土地収用法に基づく都道府県収用委員会による収用裁決の無効を前提とした所有権の確認を求める土地所有者の訴えは、( )訴訟にあたる。
→④「争点」。 ①実質的当事者 ②無効等確認 ③不存在確認 ④争点
『行政事件訴訟法>穴埋め>その5』
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき許可を得ている原子炉施設の運転の差止めを運転者に対して求める周辺住民の訴えは、( )訴訟にあたる。
→③「民事」。 ①実質的当事者 ②無効等確認 ③民事 ④形式的当事者
『行政事件訴訟法>穴埋め>その6』
・住民基本台帳法に基づき、行政機関が住民票における氏名の記載を削除することの差止めを求める当該住民の訴えは、( )訴訟にあたる。
→④「抗告」 ①形式的当事者 ②争点 ③実質的当事者 ④抗告
『行政事件訴訟法>穴埋め>その7』
・当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものは、( )訴訟である。
→②「形式的当事者」。 ①実質的当事者 ②形式的当事者 ③抗告 ④民衆
『行政事件訴訟法>穴埋め>その8』
・地方自治法の定める住民訴訟のうち、当該執行機関または職員に対する怠る事実の違法確認請求は、( )訴訟である。
→④「民衆」。 ①機関 ②当事者 ③抗告 ④民衆
『行政事件訴訟法>穴埋め>その9』
・国または公共団体の機関相互間における権限の存否に関する紛争についての訴訟は、公法上の法律関係に関するものであるから、( )訴訟である。
→②「機関」。 ①民衆 ②機関 ③当事者 ④争点
『行政事件訴訟法>穴埋め>その10』
・行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき、行政庁がその処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟は、( )訴訟である。
→③「抗告」。 ①民衆 ②機関 ③抗告 ④争点
『行政事件訴訟法>穴埋め>その11』
・公職選挙法に定める選挙無効訴訟は、国民の選挙権に関する訴訟であるから、( )訴訟である。
→②「民衆」。 ①機関 ②民衆 ③形式的当事者 ④実質的当事者
『行政事件訴訟法>穴埋め>その12』
・事情判決は、請求( )の判決である。
→①「棄却」。 ①棄却 ②認容 ③一部認容 ④一部棄却
『行政事件訴訟法>穴埋め>その13』
・不作為の違法確認訴訟自体には出訴期間の定めはないが、その訴訟係属中に、行政庁が何らかの処分を行った場合、当該訴訟は( )がなくなり却下される。
→③「訴えの利益」。 ①原告適格 ②被告適格 ③訴えの利益 ④処分性
『行政事件訴訟法>穴埋め>その14』
・公職選挙法に基づいて、選挙人または候補者が中央選挙管理会を被告として提起する衆議院議員選挙の効力に関する訴えは、( )訴訟に当たる。
→②「民衆」。 ①当事者 ②民衆 ③抗告 ④機関
『行政事件訴訟法>穴埋め>その15』
・食品衛生法に基づいて、都道府県知事に対して行った飲食店営業許可の申請に対して、相当の期間内に何らの処分も行われない場合に、その不作為の違法確認を求める訴えは、( )訴訟に当たる。
→①「抗告」。 ①抗告 ②当事者 ③機関 ④民衆
『行政事件訴訟法>穴埋め>その16』
・地方自治法に基づいて、市町村の境界に係る都道府県知事の裁定に対して関係市町村が提起する訴えは、( )訴訟に当たる。
→②「機関」。 ①民衆 ②機関 ③当事者 ④抗告
『行政事件訴訟法>穴埋め>その17』
・日本国籍を有することの確認の訴えは、( )訴訟に当たる。
→③「実質的当事者」。 ①無効等確認 ②形式的当事者 ③実質的当事者 ④民衆
『行政事件訴訟法>穴埋め>その18』
・行政事件訴訟法は( )主義を採用しているため、審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には、元の処分に対して取消訴訟を提起して争うべきこととなり、裁決に対して取消訴訟を提起することは許されない。
→①「原処分」。 ①原処分 ②裁決 ③処分権 ④弁論
『行政事件訴訟法>穴埋め>その19』
・行政法秩序の第一次的形成権は行政権に専属し、裁判所は処分の違法性の事後審査に留まるべきであるとすれば、取消訴訟における行政処分の違法判断の基準時は、一般的には原則として( )時と解すべきである。
→②「処分」 ①判決 ②処分 ③行為 ④決断
『行政事件訴訟法>穴埋め>その20』
・不作為の違法確認訴訟や義務付け訴訟等では、事柄の性質上、行政の不作為等の違法判断の基準時は、( )時と解すべきである。
→①「判決」 ①判決 ②処分 ③行為 ④決断