『行政不服審査法>間違い指摘問題>その1』
・行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨、①不服申立てをすべき行政庁および②不服申立期間、③不服申立てに要する書類を教示しなければならない。
→③「不服申立てに要する書類」。記載事項に含まれていない。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その2』
・処分についての審査請求は、①処分庁以外の行政庁に対して行うものであるため、審査請求書を処分庁に提出して、②処分庁を経由する形で行うことはできない。
→②「処分庁を経由する形で行うことはできない」。処分庁を経由する形で行うこともできるが正解。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その3』
・行政不服審査法は、不服申立ての対象となる「行政庁の処分」につき、いわゆる①一般概括主義をとっており、不服申立てをすることができない処分を、同法は②列挙していない。
→②「列挙していない」。不服申し立てができる処分を列挙するという列挙主義ではなく、一般概括主義を採っている。もっとも、不服申し立てできない処分は、列挙されている。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その4』
・大臣または外局の長がした処分については、①異議申し立ても②審査請求もできる。
→②「審査請求」。異議申し立てはできるが、審査請求をすることはできない。上級行政庁を観念できないからである。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その5』
・審査請求においては、①口頭審理が原則であるが、異議申立てにおいては、②書面審理が原則である。
→①「口頭審理が原則」。審査請求においても異議申立てにおいても書面審理が原則である。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その6』
・不作為に関する異議申立てが適法になされた場合、不作為庁は、一定の期間内に、①申請に対する何らかの行為をするかまたは②書面又は口頭で不作為の理由を示さなければならない。
→②「書面又は口頭で不作為の理由を示さなければならない」。書面で不作為の理由を示さなければならないが正解。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その7』
・審査請求は、①処分があったことを知った日の翌日から起算して②50日以内に、しなければならない。
→②「50日」。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その8』
・処分の全部または一部の①取消しの申立てのほか、②処分の不存在確認の申立て、③不作為についての申立てを行うことができる。
→②「処分の不存在確認の申立て」。不作為についての申立ては行政不服審査法49条以下に存在するが、処分の不存在確認の申立ては存在しない。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その9』
・審査請求は、原則として、①処分があったことを知った日から起算して②60日以内に、しなければならない。
→①「処分があったことを知った日」。処分があったことを知った日の翌日が正解。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その10』
・裁決には①理由を附すこととされているが、これが附されていなくとも、②裁決が違法となることはない。
→②「裁決が違法となることはない」。裁決には理由を付すことと明文で規定されており、これに違反したならば、当然違法である。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その11』
・裁決は、①書面ですることが原則であるが、②緊急を要する場合は、口頭ですることも許される。
→②「緊急を要する場合は、口頭ですることも許される」。裁決は書面ですべきであり、これに例外は規定されていない。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その12』
・不作為に対する異議申立てについて、不作為庁は、異議申立てが不適法である場合を除き、①異議申立ての日の翌日から起算して②30日以内に、申請に対する③何らかの行為をするか、または④書面で不作為の理由を示さなければならない。
→②「30日」。20日が正解。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その13』
・処分に対する審査請求・異議申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して①30日以内にしなければならないが、不作為に対する不服申立てには、②そのような期間制限はない。
→①「30日」。60日が正解。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その14』
・取消訴訟は他の民事訴訟と同じく①3審制であるが、行政不服申立ての場合、異議申立てに対する決定に不服があるものは、第三者機関に審査請求できる②2審制が原則として取られている。
→②「2審制」。異議申立てと審査請求は、審級として捉えることはできない。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その15』
・取消訴訟においては①行政処分のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては、②事実行為も争うことができる。
→①「行政処分のみ」。取消訴訟においても、事実行為を争うことができる場合がある。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その16』
・①取消訴訟においても②行政不服申立てにおいても処分の適法性のみを争うことができる。
→②「行政不服申立て」。行政不服申立てにおいては、処分の適法性のみではなく、不当性をも争うことができる。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その17』
・行政不服審査法において「処分」には、「人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」などの①事実行為が含まれるが、これは②取消訴訟の対象にはならないが不服申立ての対象となる行為を特に明文で指示したものである。
→②「取消訴訟の対象にはならないが不服申立ての対象となる行為を特に明文で指示した」。事実行為もその他公権力の行使として取消訴訟の対象ともなりうる。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その18』
・審査請求は、①書面によりなすことが原則であるが、②審査請求人が求めたときは、口頭による審査請求も③認められる。
→②「審査請求人が求めたとき」。例外的に口頭で請求することが認められるのは、他の法律・条例に定めがある場合であり、審査請求人が求めたときではない。審査請求の開始の局面と審理の局面とを混同してはいけない。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その19』
・①審査請求の審理は、書面によってなされるが、②とくに審査庁が必要と認めた場合に限り、審査請求人は、③口頭で意見を述べることができる。
→②「とくに審査庁が必要と認めた場合」。例外的に口頭で意見を述べることができるのは、審査請求人または参加人の申立てがあった場合であり、審査庁が必要と認めた場合ではない。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その20』
・審査請求がなされたときは、審査庁は、審査請求書の①副本を処分庁に送付して、その②反論書の提出を求めることができる。
→②「反論書」。反論書ではなく、弁明書の提出を求めることができる。
『行政不服審査法>間違い指摘問題>その21』
・審査請求手続は、①決定により終了するのが原則であるが、審査請求を認容する場合でも②理由を付さなければならない。