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行政不服審査法穴埋め(解答)


『行政不服審査法>穴埋め>その1』

 

・行政不服審査法は、不服申立ての対象となる「行政庁の処分」につき、いわゆる(  )主義をとっているが、不服申立てをすることができない処分については、同法は列挙している。

 

①「一般概括」。 ①一般概括  ②列挙  ③審査中心  ④異議前置

 

『行政不服審査法>穴埋め>その2』

 

・代理人は、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができるが、不服申立ての(  )については特別の委任を要する。

 

①「取下げ」。  ①取下げ  ②請求の放棄  ③請求の認諾  ④和解

 

『行政不服審査法>穴埋め>その3』

 

・不作為に関する異議申立てが適法になされた場合、不作為庁は、一定の期間内に、申請に対する何らかの行為をするかまたは(  )で不作為の理由を示さなければならない。

 

①「書面」。 ①書面  ②口頭  ③回答  ④公示

 

『行政不服審査法>穴埋め>その4』

 

・審査請求は、処分庁または(   )庁以外の行政庁に対してする。

 

①「不作為」。  ①不作為  ②環境  ③上級行政  ④下級行政

 

『行政不服審査法>穴埋め>その5』

 

・審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して(  )日以内に、しなければならない。

 

③「60」。  ①50  ②40  ③60  ④30

 

『行政不服審査法>穴埋め>その6』

 

・審査庁は、申立てまたは職権に基づいて、必要な場所につき、(  )をすることができる。

 

①「検証」。 ①検証  ②捜索  ③差押  ④検査

 

『行政不服審査法>穴埋め>その7』

 

・不作為に対する不服申立てが認められるのは、行政庁が法令に基づく(  )に対し、相当の期間内に何らかの処分をすべきにもかかわらず、これをしない場合である。

 

①「申請」。 ①申請  ②要請  ③公告  ④通知

 

『行政不服審査法>穴埋め>その8』

 

・不作為に対する異議申立てについて、不作為庁は、異議申立てが不適法である場合を除き、異議申立ての日の翌日から起算して(  )日以内に、申請に対する何らかの行為をするか、または書面で不作為の理由を示さなければならない。

 

②「20」。  ①10  ②20  ③30  ④60

 

『行政不服審査法>穴埋め>その9』

 

・取消訴訟においては処分の適法性のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては処分の適法性のみならず、処分の(  )性をも争うことができる。

 

③「不当」。  ①違法  ②不法  ③不当  ④公正

 

『行政不服審査法>穴埋め>その10』

 

・審査請求がなされたときは、審査庁は、審査請求書の副本を処分庁に送付して、その(  )書の提出を求めることができる。

 

③「弁明」。  ①反論  ②弁論  ③弁明  ④反証

 

『行政不服審査法>穴埋め>その11』

 

・審査庁は、「本案について(  )がないとみえるとき」には、執行停止をしないことができる。

 

①「理由」。  ①理由  ②妥当性  ③公平性  ④公正性

 

『行政不服審査法>穴埋め>その12』

 

・不作為に対する不服申立ては、行政庁の行為を促すことに重きが置かれるものであるから、審査請求の方が異議申立てより実効性がないとはいいきれない。そのため、行政不服審査法は、不作為に対する不服申立てに関しては、(  )主義を採った。

 

②「自由選択」  ①審査請求中心  ②自由選択  ③異議申立前置  ④訴訟前置

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