『担保物権>穴埋め>その1』
・抵当権者に対抗することができない賃貸借に基づく抵当建物の占有者が、競売手続の開始前よりその建物の使用または収益をなしているときは、建物の占有者は、建物の競売による買受けの時から( )カ月間は、買受人に対して建物を引き渡すことを要しない。
→③「6」。 ①1 ②3 ③6 ④12
『担保物権>穴埋め>その2』
・登記された賃貸借は、その登記前に抵当権の登記をしている抵当権者のすべてが、その賃借権に対抗力を与えることに同意し、かつ、その同意の( )があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
→②「登記」。 ①念書 ②登記 ③通知 ④書類
『担保物権>穴埋め>その3』
・Aは、Bから建物を賃借し、その建物内に電気製品等を備え付けている。Aがその所有物である電気製品をCに売った場合に、Aの取得する売買代金について、Bは、Cの支払い前に( )をすれば、先取特権を行使することができる。