『憲法統治分野>間違い指摘>その1』
・内閣の組織については、①憲法が定める基本的な枠組に基づいて、国会が②規則で定めるところによる。
→②「規則」。法律、が正解。
『憲法統治分野>間違い指摘>その2』
・内閣は、①事前に国会の承認を得ることを条件として、②条約を締結する権能をもっている。
→①「事前」。事前ないし時宜によっては事後に国会の承認を経ることが条件である。事前承認のみが条件という訳ではない。
『憲法統治分野>間違い指摘>その3』
・天皇は、①内閣総理大臣の助言と承認により、②国事に関する行為として衆議院を解散する。
→①「内閣総理大臣の助言と承認」。内閣の助言と承認である。
『憲法統治分野>間違い指摘>その4』
・内閣総理大臣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、①又は信任の決議案を否決したときは、②10日以内に衆議院が解散されない限り、③単独で責任を負い辞職しなければならない。
→③「単独で責任を負い辞職しなければならない」。単独で辞職するのではなく、内閣は総辞職する必要がある。
『憲法統治分野>間違い指摘>その5』
・衆議院が解散されたときは、①選挙告示の日から②40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その③選挙の日から④30日以内に、国会を召集しなければならない。
→①「選挙告示」。解散が正解。
『憲法統治分野>間違い指摘>その6』
・憲法第81条の列挙事項に条例は①挙げられていないので、日本の裁判所は、条約を違憲審査の対象とすることは②できない。
→②「できない」。判例は、条約も「一見極めて明白に違憲無効であると認められる場合」には違憲審査の対象となることを明示した。
『憲法統治分野>間違い指摘>その7』
・大学は、①私立は別論、国公立においては、自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しているから、大学における法律上の紛争は、一般市民法秩序と②直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的・自律的な解決に③ゆだねられる。
→①「私立は別論、国公立においては」。国公立であると私立であるとを問わず、が正解。
『憲法統治分野>間違い指摘>その8』
・政党の①結社としての自主性にかんがみれば、政党の内部的自律権に属する行為は、②多数派が制定する法律という法形式によっても侵害されないというべきであり、政党が党員に対してした処分は、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判は③及ばない。
→②「多数派が制定する法律という法形式によっても侵害されないというべき」。法律に特別の定めのない限り尊重すべき、が正解。
『憲法統治分野>間違い指摘>その9』
・国または地方公共団体が、特別の給付に対する①反対給付として徴収する金銭は、その②形式を問わず、③憲法84条に規定する租税に当たる。
→①「反対給付として」。判例は、特別の給付に対する反対給付として「でなく」、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、形式が税でなくとも租税にあたるとしている。
『憲法統治分野>間違い指摘>その10』
・憲法の改正は①国会が発議するが、そのためには、各議院の②出席議員の③3分の2以上の賛成が必要とされる。
→②「出席議員」。総議員が正解。
『憲法統治分野>間違い指摘>その11』
・各議院の①総議員の②3分の2以上の賛成により、特別の③憲法制定議会が召集され、そこにおける議決をもって憲法改正草案を策定する。
→③「憲法制定議会が召集」。憲法制定議会という概念は憲法に登場しない。
『憲法統治分野>間違い指摘>その12』
・憲法の改正について国民の承認が得られた場合、①内閣総理大臣は、②直ちにこれを公布しなくてはならない。
→①「内閣総理大臣」。国民の承認が得られた場合、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
『憲法統治分野>間違い指摘>その13』
・皇室財産については、憲法上、①すべて国に属するものと定められ、皇室の費用も、②予算に計上して③衆議院の議決を経なければならないとされている。
→③「衆議院の議決」。国会の議決が正解。
『憲法統治分野>間違い指摘>その14』
・裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官の任期は①10年であり、仮に再任されたとしても、法律の定める年齢に達したときには②任期を全うした後に退官するものとされている。
→②「任期を全うした後に退官する」。退官する、が正解。任期が残っていても定年で退官である。
『憲法統治分野>間違い指摘>その15』
・裁判官の身分保障に関連して、下級裁判所の裁判官は、①憲法上、すべて②定期又はやむを得ない事情があれば不定期に相当額の報酬を受け、在任中、これを③減額することができないと定められている。
→②「定期又はやむを得ない事情があれば不定期」。定期が正解。
『憲法統治分野>間違い指摘>その16』
・国会は、①国の唯一の立法機関であるが、地方公共団体も法律の範囲内で②政令を制定することができる。
→②「政令」。条例が正解。
『憲法統治分野>間違い指摘>その17』
・衆議院と参議院との関係においては、法律案の議決、①予算の議決、②条約締結の承認、③憲法改正の発議及び④内閣総理大臣の指名についていずれも衆議院の優越が認められている。
→③「憲法改正の発議」。この場合のみ衆議院の優越は認められていない。
『憲法統治分野>間違い指摘>その18』
・衆議院が解散された場合、①解散の日から②40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その③選挙の日から④10日以内に、国会を召集しなければならない。また、衆議院議員総選挙の後に初めての国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。
→④「10日」。30日が正解。
『憲法統治分野>間違い指摘>その19』
・両議院の議事は、憲法に特別の定めのある場合を除いて、①出席議員の過半数で決するが、懲罰によって議員を除名する場合、法律案について衆議院で再可決する場合及び憲法改正を発議する場合は、いずれも②出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
→②「出席議員の3分の2」。憲法改正発議については、出席議員ではなく「総議員」の3分の2以上の賛成が必要とされている。その余の記述は正しい。
『憲法統治分野>間違い指摘>その20』
・両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、①国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、開会後②直ちにこれを釈放しなければならない。
→②「直ちにこれを釈放しなければならない」。会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならないのであって、直ちに釈放しなければならない訳ではない。
『憲法統治分野>間違い指摘>その21』
・内閣総理大臣の指名は、①衆議院が先に議決しなければならず、その後に行われる参議院の議決と異なった場合は②両議院の協議会を開き、それでも意見が一致しないときは、③衆議院の議決を国会の議決とする。
→①「衆議院が先に議決しなければならず」。内閣総理大臣の指名について衆議院の先議権は認められていない。
『憲法統治分野>間違い指摘>その22』
・内閣総理大臣は、その他の国務大臣と同様に①文民でなければならないが、必ずしも②国会議員であることを要しない。
→②「国会議員であることを要しない」。内閣総理大臣は文民でなければならないし、国会議員の中からこれを選ばなければならない。
『憲法統治分野>間違い指摘>その23』
・最高裁判所の裁判官は、①内閣の指名に基づいて天皇が任命し、下級裁判所の裁判官は、②最高裁判所の指名した者の名簿に基づいて③内閣が任命する。
→①「内閣の指名に基づいて天皇が任命」。最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命するが、それ以外の最高裁判所裁判官は、内閣が任命することとなっている。
『憲法統治分野>間違い指摘>その24』
・下級裁判所の裁判官については、①国民審査の制度がなく、任期が②20年と定められているが、任期満了の際に再任されることが③できる。
→②「20」。下級裁判所の裁判官の任期は10年とされている。
『憲法統治分野>間違い指摘>その25』
・予算の提出権は①内閣にのみ属するので、国会議員は、予算を伴う法律案を提出することは②できない。
→②「できない」。予算の提出権が内閣にのみ属するのはその通りだが、国会議員は予算を伴う法律案を提出することは当然可能である。
『憲法統治分野>間違い指摘>その26』
・国の収入支出の①決算は、②すべて毎年③会計検査院がこれを検査し、内閣は、④その年度末までに、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
→④「その年度末まで」。次の年度、が正解である。
『憲法統治分野>間違い指摘>その27』
・予見し難い予算の不足に充てるため、①閣議決定に基づいて②予備費を設け、③内閣の責任でこれを支出することができる。