『憲法人権分野>間違い指摘>その1』
・人の思想、信条は身体と同様本来①自由であるべきものであり、その自由は②憲法19条の保障するところでもあるから、企業が労働者を雇傭する場合等、一方が他方より優越した地位にある場合に、③その意に反してみだりにこれを侵してはならないことは明白である。
→③「その意に反してみだりにこれを侵してはならない」。企業は労働者を雇用するにあたり、契約締結の自由を有するため、企業が労働者の特定の思想、信条を理由に雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
『憲法人権分野>間違い指摘>その2』
・憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な①自由と平等を保障することを目的とした規定であって、②専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について③当然に適用ないし類推適用される。
→③「当然に適用ないし類推適用される」。当然に適用ないし類推適用されるものでない、が正解。
『憲法人権分野>間違い指摘>その3』
・国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、①憲法21条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は我が国に在留する②外国人にも等しく及ぶと解される。
→①「憲法21条」。憲法13条が正解。
『憲法人権分野>間違い指摘>その4』
・日本に在留する外国人のうちでも、永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と①特に緊密な関係を持っている者に、②条例によって地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与することは、③憲法上禁止されない。
→②「条例」。法律が正解。
『憲法人権分野>間違い指摘>その5』
・普通地方公共団体は、条例等の定めるところによりその職員に在留外国人を採用することを①認められているが、この際に、その処遇について②特別な理由がなくとも日本国民と異なる取扱いをすることは許される。
→②「特別な理由がなくとも」。合理的な理由に基づいて、が正解。
『憲法人権分野>間違い指摘>その6』
・外国人は、憲法上日本に入国する自由を①保障されてはいないが、憲法22条1項は、居住・移転の自由の一部として②海外渡航の自由も保障していると解されるため、日本に在留する外国人が一時的に海外旅行のため出国し③再入国する自由も認められる。
→③「再入国する自由も認められる」。再入国する自由も入国する自由と同様、認められない。
『憲法人権分野>間違い指摘>その7』
・①憲法36条は、「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした②例外を許容する立場を明らかにしている。
→②「例外を許容する立場を明らかにしている」。そのような判例はない。
『憲法人権分野>間違い指摘>その8』
・憲法15条1項は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、①国民固有の権利である」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の制限を許さない②絶対的権利とする立場を明らかにしている。
→②「絶対的権利とする立場」。そのような判例はない。
『憲法人権分野>間違い指摘>その9』
・憲法21条1項は、「集会、①結社及び言論、②取材その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした制限を③許容する立場を明らかにしている。
→②「取材」。出版が正解。
『憲法人権分野>間違い指摘>その10』
・①憲法21条2項前段は、「検閲は、これをしてはならない」と定めるが、最高裁判例はこれを一切の例外を許さない②絶対的禁止とは解釈していない。
→②「絶対的禁止とは解釈していない」。公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨を明らかにした規定であると判示されている。
『憲法人権分野>間違い指摘>その11』
・①憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」と定めるが、最高裁判例は「公共の福祉」を理由とした②例外を許容する立場を明らかにしている。
→②「例外を許容する立場」。奴隷的拘束を受けない自由は絶対的に保障される。
『憲法人権分野>間違い指摘>その12』
・学問の自由は、広く①すべての国民に対して保障されるものであるため、研究費の配分に当たって大学の研究者を②優遇することは許されない。
→②「優遇することは許されない」。大学における学問の自由として許容される。
『憲法人権分野>間違い指摘>その13』
・憲法31条には「①法律の定める手続」とあるので、条例によって刑罰その他についての手続を定めることは、②許されていない。
→②「許されていない」。条例も民主的基盤を有する点で法律と類似するため、許されている。
『憲法人権分野>間違い指摘>その14』
・憲法31条は①刑事手続を念頭においており、行政手続などの非刑事手続については、その趣旨が②適用されることはない。
→②「適用されることはない」。行政手続にも準用されることを判例は認めている。
『憲法人権分野>間違い指摘>その15』
・労働基本権は、勤労者の①基本的人権の保障のための手段として認められたものであって、それ自体が自己目的ではなく、②国民全体の共同利益の見地からの制約を受ける。
→①「基本的人権の保障」。経済的地位の向上が正解。
『憲法人権分野>間違い指摘>その16』
・憲法が義務教育を定めるのは、①親が本来有している子女を教育する責務をまっとうさせる趣旨によるものであるから、②授業料等の費用を当然に国が負担しなければならないとは言えない。
→②「授業料等の費用」。26条2項後段にいう義務教育の無償は、授業料の無償を意味するにとどまるが、授業料は当然に無償である。
『憲法人権分野>間違い指摘>その17』
・ある者の前科等を実名つきで公表した著作者は、それを公表する理由よりも公表されない法益の方が①劣る場合、その者の②精神的苦痛を賠償しなくてはならない。
→①「劣る場合」。勝る場合が正解。
『憲法人権分野>間違い指摘>その18』
・警察官が正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、①憲法31条に違反するが、②公共の福祉のために必要な場合には③許される場合がある。
→①「憲法31条」。憲法13条が正解。
『憲法人権分野>間違い指摘>その19』
・何人も、①憲法13条に基づき、みだりに指紋押捺を強制されない自由を②有するところ、外国人登録法が定めていた在留外国人についての指紋押捺制度は、③違憲である。
→③「違憲である」。許容される、が正解。
『憲法人権分野>間違い指摘>その20』
・「学問の自由は、これを保障する」と規定する①憲法23条は、大学に対して、②固有権としての自治権を保障したものであるとするのが、通説である。
→②「固有権」。制度的保障である。
『憲法人権分野>間違い指摘>その21』
・国が立法を怠ってきたことの違憲性を裁判所に認定してもらうために、①損失補償法による国への損害賠償請求が行われることがあるが、最高裁はこれまで立法不作為を理由とした賠償請求は②認容されないという立場をとっている。
→①「損失補償法」。国家賠償法、が正解。
『憲法人権分野>間違い指摘>その22』
・①憲法93条2項で地方公共団体の長や議会議員などを選挙することとされた「住民」とは、その地方公共団体に住所を有する②者を指している。
→②「者」。日本国民のみ、が正解。
『憲法人権分野>間違い指摘>その23』
・報道機関の報道は、国民が①国政に関与するための重要な判断の資料を提供し、国民の②知る権利に奉仕するものであるので、取材の自由が公正な裁判の実現のために③何ら制約を受けることはない。
→③「何ら」。取材の自由は、公正な裁判の実現などを保障するため、ある程度制約を受けることはやむを得ない、と判示されている。
『憲法人権分野>間違い指摘>その24』
・検閲とは、①公権力が主体となって、②思想内容等の表現物を対象として、③発表前にその内容を審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止することである。
→①「公権力が主体」。判例は、検閲の主体は公権力ではなく、行政権と解釈し、裁判所の事前差し止めの仮処分は検閲に当たらないものと考えた。
『憲法人権分野>間違い指摘>その25』
・集団行動による思想等の表現は、単なる言論、出版等によるものと異なり、①集団の力に支持されているものであり、地方公共団体は、法と秩序を維持するための②必要かつ相当な措置を③事前に講ずることができる。
→②「必要かつ相当な措置」。必要かつ最小限度の措置が正解。
『憲法人権分野>間違い指摘>その26』
・憲法20条3項は、国と宗教とのかかわり合いが、その①目的と手段に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため、国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを②一切禁じるものではない。