『基礎法学>間違い指摘>その1』
・成文法主義は、社会の構成員に行動基準を指し示し、裁判官に裁判の基準を明確に示すのに①役立つ上に、時代の変化に②即応しやすい。
『基礎法学>間違い指摘>その2』
・憲法と法律には、①上下関係があるが、制定の仕方は②同様である。
『基礎法学>間違い指摘>その3』
・地方議会が制定する法規が「①条例」、知事や市町村長など自治体の長ならびに教育委員会、公安委員会などの行政委員会が定める法規が「②命令」である。
『基礎法学>間違い指摘>その4』
・法律と法律、条例と条例など、形式的な効力が同等の法規の間に矛盾抵触が生じる場合は、一般に、「①特別法は一般法に優先する」「②先法は後法に優先する」という法原則に従って処理されることになる。
『基礎法学>間違い指摘>その5』
・現行憲法は①最高裁に対し、国会が制定した法律が憲法に適合するか否かを審査する②違憲審査権を付与したが、この審査権の対象はあくまでも③法律だけである。
『基礎法学>間違い指摘>その6』
・最高裁判所は、憲法①その他法令の解釈適用に関して、意見が前に②最高裁判所のした裁判または③大審院のした裁判と異なるときには、大法廷で裁判を行わなければならない。
『基礎法学>間違い指摘>その7』
・上告審の裁判は、法律上の問題を審理する①法律審であることから、上告審の裁判において事実認定が問題となることは②ない。
『基礎法学>間違い指摘>その8』
・①高等裁判所長官、判事、判事補および②簡易裁判所判事は、いずれも③最高裁判所の指名した者の名簿によって、④内閣総理大臣が任命する。
『基礎法学>間違い指摘>その9』
・高等裁判所、地方裁判所および家庭裁判所の裁判官については①65歳の定年制が施行されているが、最高裁判所および簡易裁判所の裁判官については②定年の定めが存在しない。
『基礎法学>間違い指摘>その10』
・地方裁判所や家庭裁判所の裁判は、事案の性質に応じて、三人の裁判官による合議制で行われる場合を除き、原則として①一人の裁判官と複数の裁判所事務官の合議によって行われるが、高等裁判所の裁判は、法律に特別の定めがある場合を除き、②複数の裁判官による合議で行われることになっている。
『基礎法学>間違い指摘>その11』
・①簡易裁判所は軽微な事件の処理のために設けられた下級裁判所であり、訴訟の②結果得られた価額が一定額を超えない請求に関する民事事件、③罰金以下の刑にあたる罪など一定の軽微な犯罪についての刑事事件の第一審を担当する。
『基礎法学>間違い指摘>その12』
・地方公共団体は、①条例により、その区域内に②住所のある外国人に対して、当該③地方公共団体の長および④議会の議員の選挙権を付与することができる。
『基礎法学>間違い指摘>その13』
・法律が発効するためには、①発議がされていることと②施行期日が到来していることの双方が要件となる。
『基礎法学>間違い指摘>その14』
・日本国憲法は①遡及処罰の禁止を定めており、法律の廃止に当たって廃止前の違法行為に対し罰則の適用を継続する旨の規定をおくことは②許されない。
『基礎法学>間違い指摘>その15』
・わが国の法令は、原則としてわが国の領域内でのみ効力を有するが、わが国に属する①地下および②航空機内では、外国の領域内や③公海においても効力を有することがある。
『基礎法学>間違い指摘>その16』
・法律は、その法律①または他の法令に定められた日から施行されるが、施行期日の定めがない場合には、②公布の日から③30日を経過した日から施行される。
『基礎法学>間違い指摘>その17』
・商事に関しては、まず①商法の規定が適用されるが、商法に規定がないときは次に②民法が適用される。
『基礎法学>間違い指摘>その18』
・国際法は国家間の合意に基づいて成立するが、その合意には明示のものと黙示のものとがあり、前者は①国際契約であり、後者は②国際慣習法であって、この両者が国際法の法源となる。