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地方自治法間違い指摘(解説)


『地方自治法>間違い指摘>その1』

 

・東京都の特別区は①特殊地方公共団体の一種であるが、東京都自体は、②普通地方公共団体である。

 

①「特殊地方公共団体」。特別地方公共団体が正解。

 

『地方自治法>間違い指摘>その2』

 

・「区」という名称が付される地方行政組織のうち、①特別区と②行政区は地方公共団体である。

 

→②「行政区」。行政区は便宜上設けられた行政区画にすぎず、地方公共団体ではない。

 

『地方自治法>間違い指摘>その3』

 

・中核市は、①指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、②条例でその区域を分けて③区を設けることができる

 

③「区を設けることができる」。指定都市は、条例で区を設けることができるが、中核市にそのような規定はない。

 

『地方自治法>間違い指摘>その4』

 

・指定都市に置かれる区は、①都に置かれる特別区と同様に、法人格が②認められている

 

②「認められている」。都に置かれる特別区には法人格は認められるが、指定都市に置かれる区には法人格は認められない。

 

『地方自治法>間違い指摘>その5』

 

・自治事務については、関与は必要最小限のものとするとともに、①普通地方公共団体の自主性と自立性に配慮しなければならないが、法定受託事務については、②関与の必要最小限の原則だけが適用される。

 

②「関与の必要最小限の原則だけ」。法定受託事務においても、普通地方公共団体の自主性と自立性に配慮しなければならない。

 

『地方自治法>間違い指摘>その6』

 

・普通地方公共団体は、その事務を処理するに際し、①法律または都道府県の②条例に根拠があれば、国または③都道府県の関与を受けることとなる。

 

②「条例」。法律またはこれに基づく政令が根拠となる。条例を根拠として関与を受けることはない。

 

『地方自治法>間違い指摘>その7』

 

・国は、普通地方公共団体が①自治事務として処理している事務と同一内容の事務であっても、法令の定めるところにより国の事務として②直轄的に処理することができるが、この場合、原則として当該普通地方公共団体に対し③協議の申出をしなければならない

 

③「協議の申出をしなければならない」。通知をしなければならない、が正解。

 

『地方自治法>間違い指摘>その8』

 

・都道府県の執行機関は、①市町村の全執行機関の担任する②第一号法定受託事務および第二号法定受託事務について、市町村の執行機関が当該法定受託事務を処理するにあたりよるべき③基準を定めることができる

 

①「市町村の全執行機関」。市町村の執行機関の中でも教育委員会と選挙管理委員会は除外されている。

 

『地方自治法>間違い指摘>その9』

 

・各大臣は、その所管する法令に係る都道府県の①法定受託事務の処理については、都道府県が当該法定受託事務を処理するにあたりよるべき基準を、②都道府県との協議に基づき定めることができる。

 

②「都道府県との協議に基づき」。都道府県との協議に基づく必要はない。

 

『地方自治法>間違い指摘>その10』

 

・①各大臣は、②特に必要があると認めるときは、その所管する法令に係る市町村の執行機関が担任する③第一号法定受託事務および第二号法定受託事務の処理について、市町村の執行機関が当該法定受託事務を処理するにあたりよるべき④基準を定めることができる

 

③「第一号法定受託事務および第二号法定受託事務」。各大臣が特に必要があると認めるときに、基準を定めることができるのは、第一号法定受託事務のみである。

 

『地方自治法>間違い指摘>その11』

 

・①各大臣は、②特に必要があると認めるときは、その所管する法令に係る市町村の執行機関が担任する③第一号法定受託事務および第二号法定受託事務の処理について、都道府県の執行機関に対し、都道府県の執行機関が定める処理基準に関し、④必要な指示をすることができる

 

③「第一号法定受託事務および第二号法定受託事務」。各大臣が、市町村の法定受託事務の処理について、都道府県の執行機関に対し、必要な指示をすることができるのは、第一号法定受託事務のみである。

 

『地方自治法>間違い指摘>その12』

 

・自治事務の執行の経費は、①都道府県が負担するのが原則であるが、法定受託事務の執行の経費は、②国が負担するのが原則である。

 

②「国が負担するのが原則」。自治事務も法定受託事務も地方公共団体が全額負担するのが原則である。国が負担すべき場合も存在するが、あくまで例外にとどまる。

 

『地方自治法>間違い指摘>その13』

 

・都道府県議会は、自治事務に関しては、①国の法令に違反しなければ条例を制定できるが、法定受託事務については、②国の法令の特別の委任がなければ条例を制定できない。

 

②「国の法令の特別の委任がなければ」。自治事務も法定受託事務も区別なく、特別の委任がなくとも国の法令に違反しない範囲で条例を制定できる。

 

『地方自治法>間違い指摘>その14』

 

・都道府県の監査委員は、自治事務の執行については①原則として監査できるが、法定受託事務の執行については、②政令で定めるものについてのみ監査できる

 

②「政令で定めるものについてのみ監査できる」。自治事務も法定受託事務も区別なく、監査委員は事務の執行について監査できる。

 

『地方自治法>間違い指摘>その15』

 

・都道府県による法定受託事務の執行については、国の大臣は、①一般的な指揮監督の権限を有するが、自治事務については、②法定された関与のみが認められる。

 

①「一般的な指揮監督の権限を有する」。法定受託事務も地方公共団体の事務という位置づけであるため、指揮監督に服するものではない。国は、法律やそれに基づく政令に根拠がある場合に、関与ができるのみである。

 

『地方自治法>間違い指摘>その16』

 

・①都道府県による②法定受託事務および③自治事務の執行については、国の大臣による代執行の手続がある。

 

③「自治事務」。自治事務にも代執行が認められているように読める条文は存在する(地方自治法245条の32項)が、政府はこの条文に基づく自治事務の代執行を否定している。

 

『地方自治法>間違い指摘>その17』

 

・自治事務に関する条例は法律の個別授権を受けることなく①定めることができるが、私人の権利義務に直接かかわる規定は、②必ず法律の個別授権を受けなければならない

 

②「必ず法律の個別授権を受けなければならない」。必ずしも法律の個別授権は必要ないため、後半が誤りである。

 

『地方自治法>間違い指摘>その18』

 

・法律の規定を具体化するのは、地方公共団体の機関が定める①規則等であり、具体化の規定が②条例に置かれることはない

 

②「条例に置かれることはない」。法律の規定が条例で具体化されることが予定されていることなどままある。

 

『地方自治法>間違い指摘>その19』

 

・知事・市町村長のみならず、①選挙管理委員、②監査委員、③風紀委員などの役員も、直接請求としての解職請求の④対象となる

 

③「風紀委員」。このような役職は地方自治法上存在しない。

 

『地方自治法>間違い指摘>その20』

 

・条例の制定改廃を求める直接請求が成立した場合、首長は住民投票を行って①過半数の同意が得られれば、議会の同意を経ることなく②条例を公布することができる

 

②「条例を公布することができる」。条例の制定改廃に関する住民投票は議会への発案として機能するにとどまる。

 

『地方自治法>間違い指摘>その21』

 

・条例の制定改廃の請求は、普通地方公共団体の①議会の議長に対して行われ、②議会に対して付議される。

 

①「議会の議長」。長が正解。

 

『地方自治法>間違い指摘>その22』

 

・議会において地方公共団体の長に対する不信任議決が行われたときは、地方公共団体の長は、①内閣同様、②30以内に解散権を行使しないかぎり、その職を失う。

 

②「30日」。10日が正解。内閣と国会の関係と同様である点は正しい。

 

『地方自治法>間違い指摘>その23』

 

・地方公共団体の長は、議会の不信任議決を受けて①解散権を行使することができるが、②内閣同様、③信任決議案の否決の場合の解散ということはない

 

②「内閣同様」。内閣では信任決議案の否決によっても解散となりうるため、内閣とは異なっている。

 

『地方自治法>間違い指摘>その24』

 

・地方公共団体の長は、内閣と異なり、予算に関する議決について異議があるときは、その①決議の日から②10以内に、③理由を付して再議を請求することができる。

 

①「決議の日」。送付を受けた日、が正解。

 

『地方自治法>間違い指摘>その25』

 

・指名競争入札とは、資産、信用その他についてあらかじめ適切と認める①特定多数の者を通知によって指名し、入札により競争させる方法であり、②政令に特段の定めのない場合にはこの方法によるものとされる。

 

②「政令に特段の定めのない場合にはこの方法による」。原則例外が逆転している。指名競争入札は、政令で定める場合に該当するときに限りできる。

 

『地方自治法>間違い指摘>その26』

 

・随意契約とは、競争の方法によらないで、①特定の相手方を任意に選択して締結する方法であり、②政令に特段の定めのない場合に限り、この方法によることができる。

 

②「政令に特段の定めのない場合に限り」。政令で定められる場合に該当するときに限り、が正解。

 

『地方自治法>間違い指摘>その27』

 

・せり売りとは、①入札の方法によって、不特定多数の者を口頭または挙手によって競争させる方法であり、②遺失物等の売り払いのような場合にこの方法がとられることもある。

 

①「入札の方法によって」。入札の方法によらないで、が正解。

 

『地方自治法>間違い指摘>その28』

 

・一般競争入札とは、①特定の者を入札に参加させ契約の相手方とするために競争させる方法であり、地方公共団体にとって②有利な相手方を広く募ることができるという長所があるとされる。

 

①「特定の者」。不特定多数の者が正解。

 

『地方自治法>間違い指摘>その29』

 

・公の施設の設置および管理に関する事項について、法律①またはこれに基づく政令、特別の定めがない場合には、地方公共団体の長が②規則でこれを定めなければならない。

 

②「規則」。公の施設の設置および管理に関する事項は、条例で定める必要がある。

 

『地方自治法>間違い指摘>その30』

 

・県知事がした公の施設の利用不許可処分に不服がある者は、①内閣総理大臣に審査請求をすることもできるし、②県知事に異議申立てをすることもできる。

 

①「内閣総理大臣」。直近上級行政庁は、総務大臣である。

 

『地方自治法>間違い指摘>その31』

 

・国と地方公共団体間の関与をめぐる争いは、法定受託事務については①が、自治事務については②地方公共団体が、審査の申出を行い、さらに出訴するものとされている。

 

①「国」。審査の申出も出訴も、法定受託事務、自治事務共に地方公共団体の側から行う。

 

『地方自治法>間違い指摘>その32』

 

・国と都道府県間の紛争は①国地方係争処理委員会に、国と市区町村間の紛争は②自治紛争処理委員に、審査の申出をするものとされている。

 

②「自治紛争処理委員」。自治紛争処理委員は、普通地方公共団体相互の紛争を取り扱う機関である。国と普通地方公共団体の紛争は、都道府県、市区町村を問わず国地方係争処理委員会で取り扱われる。

 

『地方自治法>間違い指摘>その33』

 

・地方公共団体が国の関与を争い出訴するときは、回復困難な損害を避けるため①緊急の必要があるときを除き、審査の申出を②経なければならない

 

①「緊急の必要があるときを除き」。例外なく審査の申出を経なければならないこととなっている。

 

『地方自治法>間違い指摘>その34』

 

・国地方係争処理委員会の委員は①総務大臣が②衆議院の同意を得て任命し、また自治紛争処理委員は、事件ごとに③総務大臣または④都道府県知事が任命する。

 

②「衆議院」。両議院が正解。

 

『地方自治法>間違い指摘>その35』

 

・住民監査請求には①期間制限はないが、住民訴訟には②期間の制限があり、これを徒過すると提起することはできなくなる。

 

①「期間制限はない」。住民監査請求にも当然期間制限はある。

 

『地方自治法>間違い指摘>その36』

 

・予算を定めることは①議会の議決事項とされているが、議会は、予算について②増額して議決することはできない

 

②「増額して議決することはできない」。議会は、予算について増額して議決することもできる。

 

『地方自治法>間違い指摘>その37』

 

・地方公共団体による公共工事の請負契約については、入札手続などの①地方自治法の規定が適用されるから、②民法の請負契約の規定は適用されない

 

②「民法の請負契約の規定は適用されない」。民法の請負契約の規定は適用される。

 

『地方自治法>間違い指摘>その38』

 

・地方公務員の免職は①行政処分であるが、地方公務員法上、その任命は、雇用契約の締結であって、②行政処分によるものではないとされている。

 

②「行政処分によるものではない」。地方公務員の任命は、雇用契約の締結ではなく、行政処分である。

 

『地方自治法>間違い指摘>その39』

 

・公営住宅の賃貸借契約については、公営住宅法①及びそれに基づく条例が適用され、民法や借地借家法の規定は②適用されない

 

②「適用されない」。公営住宅法及びそれに基づく条例が適用されることになるが、民法や借地借家法も一般法として適用される。

 

『地方自治法>間違い指摘>その40』

 

・地方公共団体による補助金交付の法律関係については、①地方自治法の規定により、②贈与契約の締結ではなく、③長による交付決定によることとされている。

 

②「贈与契約の締結ではなく」。長による交付決定による場合も贈与契約の締結による場合もある。

 

『地方自治法>間違い指摘>その41』

 

・水道事業者である地方公共団体と利用者との給水に関わる法律関係は、①地方自治法上、②水道の使用許可処分ではなく、③給水契約の締結によることとされている。

 

①「地方自治法」。水道法が正解。

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