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地方自治法穴埋め(問題)


『地方自治法>穴埋め>その1』

 

・東京都の特別区は(  )地方公共団体の一種であるが、東京都自体は、普通地方公共団体である。

 

 ①特殊  ②特別  ③優先  ④異種

 

『地方自治法>穴埋め>その2』

 

・「区」という名称が付される地方行政組織のうち、特別区と(  )区は地方公共団体であるが、行政区は地方公共団体ではない。

 

 ①特殊  ②普通  ③財産  ④財宝

 

『地方自治法>穴埋め>その3』

 

・指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、(  )でその区域を分けて区を設けることができる。

 

 ①法律  ②条例  ③規則  ④規律

 

『地方自治法>穴埋め>その4』

 

・(  )都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。

 

 ①指定  ②中核  ③特別  ④特殊

 

『地方自治法>穴埋め>その5』

 

・自治事務についても法定受託事務についても、国の関与は必要最小限のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性と(  )性に配慮しなければならない。

 

 ①自律  ②独立  ③自立  ④他律

 

『地方自治法>穴埋め>その6』

 

・普通地方公共団体は、その事務を処理するに際し、法律またはこれに基づく(  )に根拠があれば、国または都道府県の関与を受けることとなる。

 

 ①条例  ②政令  ③規則  ④規律

 

『地方自治法>穴埋め>その7』

 

・国は、普通地方公共団体が自治事務として処理している事務と同一内容の事務であっても、法令の定めるところにより国の事務として直轄的に処理することができるが、この場合、原則として当該普通地方公共団体に対し(  )をしなければならない。

 

 ①通知  ②配慮  ③公布  ④公表

 

『地方自治法>穴埋め>その8』

 

・各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法令に係る市町村の執行機関が担任する第( )号法定受託事務の処理について、市町村の執行機関が当該法定受託事務を処理するにあたりよるべき基準を定めることができる。

 

 ①1  ②2  ③3  ④4

 

『地方自治法>穴埋め>その9』

 

・各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法令に係る市町村の執行機関が担任する第( )号法定受託事務の処理について、都道府県の執行機関に対し、都道府県の執行機関が定める処理基準に関し、必要な指示をすることができる。

 

 ①1  ②2  ③3  ④4

 

『地方自治法>穴埋め>その10』

 

・都道府県による法定受託事務の執行については、国の大臣による(   )の手続があるが、自治事務の執行については、こうした手続はない。

 

 ①強制力  ②執行力  ③代執行  ④強執行

 

『地方自治法>穴埋め>その11』

 

・町村は、議会を設置せず、選挙権を有する者の(  )をもってこれに代える旨の条例を制定することができる。

 

 ①議会  ②自治  ③議員  ④総会

 

『地方自治法>穴埋め>その12』

 

・一般行政事務の監査請求は、選挙権者の(  )分の1以上の連署という要件が必要なので、一人でも監査請求をすることができるわけではない。

 

 ①10  ②20  ③30  ④50

 

『地方自治法>穴埋め>その13』

 

・条例の制定改廃の請求は、普通地方公共団体の長に対して行われ、長から(  )に対して付議される。

 

 ①国会  ②住民  ③議会  ④議長

 

『地方自治法>穴埋め>その14』

 

・議会において地方公共団体の長に対する不信任議決が行われたときは、地方公共団体の長は、内閣同様、(  )日以内に解散権を行使しないかぎり、その職を失う。

 

 ①10  ②14  ③20  ④30

 

『地方自治法>穴埋め>その15』

 

・地方公共団体の長は、内閣と異なり、予算に関する議決について異議があるときは、その送付を受けた日から(  )日以内に、理由を付して再議を請求することができる。

 

 ①10  ②14  ③20  ④30

 

『地方自治法>穴埋め>その16』

 

・地方公共団体の長は、内閣と異なり、議会において議決すべき事件を議決しないときは、その議決すべき事件につき決定することができる(  )処分権をもつ。

 

 ①独裁  ②専決  ③裁断  ④裁決

 

『地方自治法>穴埋め>その17』

 

・(    )入札とは、資産、信用その他についてあらかじめ適切と認める特定多数の者を通知によって指名し、入札により競争させる方法である。

 

 ①随意契約  ②せり売り  ③指名競争  ④一般競争

 

『地方自治法>穴埋め>その18』

 

・(    )とは、競争の方法によらないで、特定の相手方を任意に選択して締結する方法であり、政令で定められる場合に該当するときに限り、この方法によることができる。

 

 ①随意契約  ②せり売り  ③指名競争  ④一般競争

 

『地方自治法>穴埋め>その19』

 

・(    )とは、入札の方法によらないで、不特定多数の者を口頭または挙手によって競争させる方法であり、遺失物等の売り払いのような場合にこの方法がとられることもある。

 

 ①随意契約  ②せり売り  ③指名競争  ④一般競争

 

『地方自治法>穴埋め>その20』

 

・(    )入札とは、不特定多数の者を入札に参加させ契約の相手方とするために競争させる方法であり、地方公共団体にとって有利な相手方を広く募ることができるという長所があるとされる。

 

 ①随意契約  ②せり売り  ③指名競争  ④一般競争

 

『地方自治法>穴埋め>その21』

 

・指定管理者に公の施設を管理させようとする場合、地方公共団体は(  )でその旨を定めなければならず、長の規則によってこれを定めることはできない。

 

 ①定款  ②条例  ③書面  ④法律

 

『地方自治法>穴埋め>その22』

 

・県知事がした公の施設の利用不許可処分に不服がある者は、(  )大臣に審査請求をすることもできるし、県知事に異議申立てをすることもできる。

 

 ①環境  ②外務  ③総務  ④文部

 

『地方自治法>穴埋め>その23』

 

・国と都道府県間の紛争や国と市区町村間の紛争は「国地方(    )委員会」に、審査の申出をするものとされている。

 

 ①係争処理  ②紛争処理  ③紛争防止  ④争乱防止

 

『地方自治法>穴埋め>その24』

 

・国地方係争処理委員会の委員は総務大臣が(   )の同意を得て任命し、また自治紛争処理委員は、事件ごとに総務大臣または都道府県知事が任命する。

 

 ①内閣府  ②衆議院  ③両議院  ④裁判所

 

『地方自治法>穴埋め>その25』

 

・住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する(  )裁判所に提起することとされている。

 ①行政  ②地方  ③高等  ④最高

 

『地方自治法>穴埋め>その26』

 

・地方自治法は、その目的として、「地方公共団体の(  )な発達を保障すること」をあげている。

 

 ①安全  ②健全  ③活発  ④安定

 

『地方自治法>穴埋め>その27』

 

・指定都市が市長の権限に属する事務を分掌させるために条例で設ける区を(  )区という。

 

 ①行政  ②特別  ③特殊  ④中核

 

『地方自治法>穴埋め>その28』

 

・水道事業者である地方公共団体と利用者との給水に関わる法律関係は、(  )法上、水道の使用許可処分ではなく、給水契約の締結によることとされている。

 

 ①地方  ②水道  ③行政  ④民事

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