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商法間違い指摘(解説)


『商法>間違い指摘>その1』

 

・商法上の問屋とは、①他人の名をもって、②他人のために、物品の③販売または④買入をなすことを業とする者である。

 

①「他人の名」。自己の名が正解。

 

『商法>間違い指摘>その2』

 

・場屋取引とは、①に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり、②営業としてこれを行うときは、商行為と③ならない

 

③「ならない」。なるが正解。

 

『商法>間違い指摘>その3』

 

・商法上の仲立人とは、①他人間の商行為について、②代理または③媒介をなすことを業とする者である。

 

②「代理」。媒介を業とはするが、代理を業とはしない。

 

『商法>間違い指摘>その4』

 

・匿名組合契約とは、当事者の①双方が相手方の営業のために②出資を行い、その営業から生ずる利益を③分配することを約する契約である。

 

①「双方」。一方が正解。

 

『商法>間違い指摘>その5』

 

・商法上の代理商とは、一定の商人のために平常その①営業の部類に属する取引の②代理または③媒介を行う④商事使用人である。

 

④「商事使用人」。独立した商人が正解。

 

『商法>間違い指摘>その6』

 

・個人商人が複数の営業を営む場合には、その①営業所ごとに複数の商号を使用することが②できるが、会社は③1個の商号しか使用することができない。

 

①「営業所ごと」。営業ごとが正解。

 

『商法>間違い指摘>その7』

 

・①不正の目的をもって他人の営業と誤認させる商号を使用する者がある場合に、これによって②利益を害された者は、自らの商号について③登記があれば、その④使用の差止を請求することができる。

 

③「登記があれば」。登記がなくても、が正解。

 

『商法>間違い指摘>その8』

 

・商号の譲渡は、①商号と法人格をともに譲渡する場合、または②営業を廃止する場合に限り、これを行うことができる。

 

①「商号と法人格」。商号と営業が正解。

 

『商法>間違い指摘>その9』

 

・営業譲渡において譲受人が譲渡人の商号を続用する場合は、譲渡人の①営業によって生じた債務については、譲受人は②常に譲渡人と連帯してその弁済をしなければならない。

 

②「常に」。たいてい「常に」とかあれば×である。

 

『商法>間違い指摘>その10』

 

・①自己の商号を使用して②営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該③他人と連帯して、④取引をしたものに生じた損害について弁済しなければならない。

 

④「取引をした者に生じた損害」。当該取引から生ずる債務が正解。

 

『商法>間違い指摘>その11』

 

・わが国では、①商人の利益保護の観点から②商号自由主義が採用されているので、商人は商号の選定につき③制限を受けることなく、自由に選定できる。

 

③「制限を受けることなく」。会社法62項や会社法7条のような制限が存在する。

 

『商法>間違い指摘>その12』

 

・会社は、その①本店の所在地において②定款を作成することによって成立する。

 

②「定款を作成」。登記が正解。

 

『商法>間違い指摘>その13』

 

・支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の①裁判上または裁判外の行為をなす権限を有し、支配人の代理権に加えた制限は、それを登記した場合に、これをもって②善意の第三者に対抗することが③できる

 

③「できる」。できないが正解。登記しても関係ない。

 

『商法>間違い指摘>その14』


・支配人は、商人の許諾がなければ自ら営業を行うことが①できないが、商人の許諾がなくとも②自己または第三者のために商人の③営業の部類に属する取引を行うことが④できる

 

④「できる」。できないが正解。

 

『商法>間違い指摘>その15』


・商人の営業所の①営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、相手方が②悪意であった場合を除いて、当該営業所の営業に関する一切の③裁判所又は裁判外の行為をなす権限を有するものとみなされる。

 

③「裁判上又は裁判外」。裁判外が正解。

 

『商法>間違い指摘>その16』


・営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、その事項に関して一切の①裁判外の行為をなす権限を有し、当該使用人の代理権に加えた制限は、これをもって②善意、無過失の第三者に対抗することができない。

 

②「善意、無過失の第三者」。善意の第三者が正解。

 

『商法>間違い指摘>その17』


・物品の販売を目的とする店舖の①使用人は、②相手方が悪意であった場合も、その店舖にある③物品の販売に関する権限を有するものとみなされる。

 

②「相手方が悪意であった場合も」。悪意であれば、権限を有するものとみなす規定は適用されない。

 

『商法>間違い指摘>その18』

 

・商人が①平常取引をする者からその②営業の部類に属する契約の申込みを受け、申込みとともに受け取った物品がある場合において、その申込みを拒絶するときは、相当の期間内にその物品を③相手方の費用により④返還しなければならない

 

④「返還しなければならない」。申し込みを受けた商人が負うのは、申込者の費用をもってその物品を保管する義務であるため、相当の期間内に返還すべきという義務は負っていない。

 

『商法>間違い指摘>その19』


・数人がその①一人または全員のために②商行為である行為によって債務を負担した場合は、その債務は各自が③分割してこれを負担する。

 

③「分割して」。連帯して、が正解。

 

『商法>間違い指摘>その20』

 

・商人がその①営業の範囲内において②他人のために行為をした場合は、報酬に関する契約がないとき、相当の報酬を請求することが③できない

 

③「できない」。できるが正解。

 

『商法>間違い指摘>その21』


・①当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が②弁済期にあるときは、債権者は、債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の③物または有価証券を留置することができる。

 

①「当事者の一方のために」。商人間の留置権が成立するのは、当事者の一方の為に商行為となる行為では足らず、双方の為に商行為となる行為である必要がある。

 

『商法>間違い指摘>その22』

 

・①商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、②質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを契約で定めることが③できない

 

③「できない」。できるが正解。

 

『商法>間違い指摘>その23』

 

・商行為である金銭消費貸借契約に基づいて支払われた①利息制限法の制限を超える利息についての不当利得返還請求権は、②商事債権として5年の消滅時効にかかる。

 

②「商事債権として5年の消滅時効」。民事債権として10年の消滅時効が正解。

 

『商法>間違い指摘>その24』

 

・商人が①平常取引をなす者からその②営業の部類に属する契約の申込みを受けたのに対し、遅滞なく諾否の通知をしなかったときは、申込みを③拒絶したものとみなされる。

 

③「拒絶した」。承諾したが正解。

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