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商法穴埋め(解説)


『商法>穴埋め>その1』

 

・商法上の問屋とは、(  )の名をもって、他人のために、物品の販売または買入をなすことを業とする者である。

 

③「自己」。 ①他人  ②他者  ③自己  ④三者

 

『商法>穴埋め>その2』

 

・(  )取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり、営業としてこれを行うときは、商行為となる。

 

②「場屋」。  ①金融  ②場屋  ③場所  ④金銭

 

『商法>穴埋め>その3』

 

・商法上の仲立人とは、他人間の商行為について、(  )をなすことを業とする者である。

 

①「媒介」。  ①媒介  ②仲介  ③代理  ④仲買

 

『商法>穴埋め>その4』

 

・(  )組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約である。

 

④「匿名」。  ①信用  ②信託  ③偽名  ④匿名

 

『商法>穴埋め>その5』

 

・商法上の(   )とは、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理または媒介を行う独立した商人である。

 

④「代理商」。  ①代理人  ②使用者  ③従業員  ④代理商

 

『商法>穴埋め>その6』

 

・個人商人が複数の営業を営む場合には、その営業ごとに複数の商号を使用することができるが、会社は( )個の商号しか使用することができない。

 

①「1」。  ①1  ②2  ③3  ④4

 

『商法>穴埋め>その7』

 

・商号の譲渡は、商号と営業をともに譲渡する場合、または営業を(  )する場合に限り、これを行うことができる。

 

①「廃止」。  ①廃止  ②中止  ③辞退  ④中断

 

『商法>穴埋め>その8』

 

・営業譲渡において譲受人が譲渡人の商号を続用する場合は、譲渡人の営業によって生じた債務については、譲受人は原則として、譲渡人と(  )してその弁済をしなければならない。

 

③「連帯」。  ①独立  ②保証  ③連帯  ④分割

 

『商法>穴埋め>その9』

 

・自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と(  )して、当該取引から生ずる債務について弁済しなければならない。

 

③「連帯」。  ①独立  ②保証  ③連帯  ④分割

 

『商法>穴埋め>その10』

 

・会社は、その (  )の所在地において登記することによって成立する。

 

③「本店」。  ①定款  ②住所  ③本店  ④帳簿

 

『商法>穴埋め>その11』


・商人の営業所の営業の(   )であることを示す名称を付した使用人は、相手方が悪意であった場合を除いて、当該営業所の営業に関する一切の裁判外の行為をなす権限を有するものとみなされる。

 

①「主任者」。  ①主任者  ②支配人  ③適任者  ④主人公

 

『商法>穴埋め>その12』

 

・商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受け、申込みとともに受け取った物品がある場合において、その申込みを拒絶するときは、その物品を相手方の費用により(  )しなければならない。

 

①「保管」。  ①保管  ②返還  ③供託  ④送付

 

『商法>穴埋め>その13』

 

・商行為である賃貸借契約によって生じた債務の不履行を理由とする損害賠償債務について、その遅延損害金の利率は年( )分となる。

 

②「6」。  ①5  ②6  ③10  ④12

 

『商法>穴埋め>その14』

 

・商行為である金銭消費貸借契約に基づいて支払われた利息制限法の制限を超える利息についての不当利得返還請求権は、(  )年の消滅時効にかかる。

 

③「10」。  ①3  ②5  ③10  ④20

 

『商法>穴埋め>その15』

 

・商人が平常取引をなす者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたのに対し、遅滞なく諾否の通知をしなかったときは、申込みを(  )したものとみなされる。

 

②「承諾」。  ①拒絶  ②承諾  ③破棄  ④申請

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