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債権総論間違い指摘(解答)


『債権総論>間違い指摘>その1

 

・AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をした場合、Aが当該家屋をBに引き渡すまでの間は①善管注意義務をもって当該家屋を保存・管理しなければならないので、Aの履行遅滞中に不可抗力で当該家屋が滅失してもAが善管注意義務を尽くしていれば②責任を負わない

 

②「責任を負わない」。債務者の履行遅滞後は、不可抗力による損害についても責任を負うことになる。

 

『債権総論>間違い指摘>その2

 

・AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をした場合、Bが登記を備える前に、AがBへの譲渡を知らないEに対して当該家屋を二重に売ってしまい、登記を移転してしまった場合、BがAに対して履行不能による損害賠償を請求するときは、価格が騰貴しつつあるという特別の事情があれば、①転売・処分の可能性がなくても、また、②騰貴前に処分したことが予想される場合であっても、③騰貴した現在の価格を特別損害とすることができる。

 

②「騰貴前に処分したことが予想される場合であっても」。騰貴前に処分したことが予想されない限りが正解。

 

『債権総論>間違い指摘>その3

 

・Aが「もち米」を50キロ買う契約をB米店との間で行い、Bによる引渡しの準備がまだ終わっていない場合、「もち米」50キロの所有権は、目的物が特定される前でも、①特約がなければ、A・B間の売買契約をした時に②移転する

 

②「移転する」。不特定売買では、特約のない限り、目的物が特定した時に所有権が移転するものと考えられているため、所有権はいまだ移転していない。

 

『債権総論>間違い指摘>その4

 

・損害賠償について、債務不履行の場合は、①債権者が債務者の故意又は、過失を立証しなければならないが、不法行為の場合は、②被害者が加害者の故意又は過失を立証しなければならない。

 

①「債権者」。債務不履行の場合は、債務者の側が、自己に故意がなく、かつ、過失がなかった事を立証しなければならないと考えられている。

 

『債権総論>間違い指摘>その5

 

・損害賠償について、①債務不履行の場合も②不法行為の場合も、債権者や被害者に過失があれば裁判所はそれを斟酌することができるにとどまる。

 

①「債務不履行の場合」。債務不履行の場合は、過失相殺は必要的だが、不法行為の場合は、過失相殺は任意的なものとして位置付けられている。

 

『債権総論>間違い指摘>その6

 

・損害賠償について、債務不履行の場合は、債務者から損害賠償請求権を受働債権として①相殺できるし、不法行為の場合は、加害者から損害賠償請求権を②受働債権として相殺できる

 

②「受働債権として相殺できる」。腹いせ防止等の趣旨から、相殺が禁止されている。

 

『債権総論>間違い指摘>その7

 

・損害賠償について、債務不履行の場合は、損害賠償請求権は①5で時効により消滅するが、不法行為の場合は、損害賠償請求権は②3で時効により消滅する。

 

①「5年」。債務不履行に基づく損害賠償請求の消滅時効は10年である。

 

『債権総論>間違い指摘>その8

 

・弁済は、原則として①現実の提供をなすことを要するが、②債権者が受領をするか否か明らかにしないとき又は③債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを債権者に通知し、受領を催告すれば、弁済の提供となる。

 

②「債権者が受領をするか否か明らかにしないとき」。債権者があらかじめ受領を拒んでいるときが正解。

 

『債権総論>間違い指摘>その9

 

・債権者Aは、Bに対する金銭債権を保全するためにBCに対する動産の引渡し請求権を代位行使するにあたり、Cに対して、その動産をBに引渡すことを①請求することはできるが、②直接自己に引渡すことを請求することはできない

 

②「直接自己に引渡すことを請求することはできない」。債権者は直接自己に引渡すべきことを請求できる。債務者が受領しないとき、打つ手がなくなってしまうという事態を避けるためである。

 

『債権総論>間違い指摘>その10

 

・債権者が債権の履行期前に債権者代位権を行使するには、①債権者代位権の転用の場合を除き、②裁判上の代位によらなければならない。

 

①「債権者代位権の転用の場合を除き」。保存行為の場合を除きが正解。転用の場合は無資力要件が不要となるだけで、履行期前でも裁判外で主張できるようになる訳ではない。

 

『債権総論>間違い指摘>その11

 

・財産権を目的としない法律行為は、①原則として債権者取消権の行使の対象とならないが、相続の放棄は、②例外として債権者取消権の行使の対象となる

 

②「例外として債権者取消権の行使の対象となる」。相続の放棄も詐害行為取消権の行使の対象とはならない。

 

『債権総論>間違い指摘>その12

 

・債権者取消権は、①取消しの対象となる法律行為があったときから2年間行使しないときは、②時効により消滅する。

 

①「取消しの対象となる法律行為があったとき」。債権者が取消しの原因を知ったときが正解。

 

『債権総論>間違い指摘>その13

 

・A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合、AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、Aは、①B、Cに20万円ずつ求償できるが、もしCが無資力のときは、②Bに対して40万円の求償をすることができる

②「Bに対して40万円の求償をすることができる」。Bに対して30万円の求償をすることができるが正解。本問では、Cの負担部分20万円についても、ACはそれぞれ10万円ずつ負担するため、ABに対して20万円+10万円の30万円求償することができる。

 

『債権総論>間違い指摘>その14

 

・A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合、DがAに対して連帯の免除をした場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であったときは、①Aは、20万円の分割債務を負い、②B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。

②「BCは、40万円ずつの連帯債務を負う」。連帯の免除というのは、免除された者については、以後連帯債務者としてではなく通常の債務者として取り扱うことを意味するため、Aに関する記述は正しいが、残りの連帯債務者は依然として債権全額について責任を負うため、BCは、60万円の連帯債務を負うことになる。

 

『債権総論>間違い指摘>その15

 

・A、B、C三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合、Aは、Dに対して、A、B、C①三人のために自動車の引渡しを請求することができるが、Dは、A、B、C三人のためであるとしても、②Aに対してだけ自動車の引渡しをすることはできない

②「Aに対してだけ自動車の引渡しをすることはできない」。不可分債権においては、各債権者はすべての債権者のために債権を行使できるし、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる、と規定されている。

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