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平成26年度46問解説


 

【平成26年度 行政書士試験 第46問 40字記述解説(民法2)】

問題(平成26年度第46問):(平成26年度の問題については、著作権者である行政書士試験研究センター様の問題使用許諾を得ておりませんので、全文引用は避け、問題掲載ページへのリンクを貼ります。コチラです。なお、以下では著作権法で許される範囲の部分的な引用を行っております。)

 

(解説)

 

ただの条文の知識問題です。事例の分析は一切必要ありません。

この問題を要約すると、XY売買が「他人物売買」であり、その事について「善意」の「売主」であるXが、「自ら」契約の解除をするためには、どのような要件が民法上必要とされているか、という問題ですね。

 

条文を確認しておきましょう。

 

民法562条第1項
「売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる」

 

民法562条第2項
「前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。」

 

解答例は、こうなります。
(Yが悪意のときは、)単に甲土地所有権を移転できない旨を通知する
(Yが善意のときは、それに加えて、)Yに生じた損害を賠償すればよい

 

※ Yという具体的な人物が出てきているのですから、「その売却した権利」ではなく、具体的に「甲土地」の「所有権」と明言した方が回答としてより良いはずです。もっとも、「その売却した権利」や「甲土地の権利」などと表現しても減点はないと思います。

 

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