問題:AがBに金銭を貸し付けるにあたり、書面により、Cが保証人(Bと連帯して債務を負担する連帯保証人ではない。)となり、また、Dが物上保証人としてD所有の土地に抵当権を設定しその旨の登記がなされた。弁済期を徒過したので、Aは、Bに弁済を求めたところ、Bは、「CまたはDに対して請求して欲しい」と応えて弁済を渋った。そこで、Aは、Dに対しては何らの請求や担保権実行手続をとることなく、Cに対してのみ弁済を請求した。この場合において、Cは、Aの請求に対し、どのようなことを証明すれば弁済を拒むことができるか。
(空欄を補充してください)
Cは、Aに対して負っている債務が保証債務であり、その従たる債務であるという性質から、Aの請求に対して(①2文字)の抗弁を提出し、その請求を拒むことが考えられる。この抗弁を提出するためには、民法453条所定の要件、すなわち主債務者に(②5文字以内)があることと、(③5文字以内)であることを証明する必要がある。
(解答例)
①検索
②弁済の資力
③執行が容易
(採点基準)
・検索のみ5点。
・弁済と資力が共にあれば8点。資力のみならば5点。
・執行があれば7点。計20点。