問題:Xは、A県B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収には応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。
(解答例)
被告をB市として、損失の補償に関する訴えを提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ばれる。
(採点基準)
・「損失」「補償」が両方あれば8点。
・B市のみ4点。
・形式的当事者訴訟のみ8点。計20点。