問題:Aは、Bから金銭を借り受けたが、その際、A所有の甲土地に抵当権が設定されて、その旨の登記が経由され、また、Cが連帯保証人となった。その後、CはBに対してAの債務の全部を弁済し、Cの同弁済後に、甲土地はAからDに譲渡された。この場合において、Cは、Dを相手にして、どのような権利の確保のために、どのような手続きを経た上で、どのような権利を行使することができるか。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
Cは、Bと連帯保証契約を結び、Cは主債務の全部をAに弁済しているため、保証債務を履行している。
そして、連帯保証を含む保証契約は人的担保であり、従たる債務としての性質があるため、保証人が債務の最終負担者ではない。
従って、保証人が主たる債務者に代わって債務を弁済した場合、保証人は主債務者に対して
(①損害賠償請求権②不当利得返還請求権③求償権④抗弁権)を取得する。(民法459条)
さらに、保証人(連帯保証人を含む)のように、主債務の弁済について「正当な利益を有する者」は、債権者の地位にとってかわることができる。
これを(①債権者代位②物上代位③弁済による代位④任意代位)
といい、民法500条に規定がある。
この弁済による代位の効果は、501条第一文に規定があり、求償権の範囲内で、「債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」とされている。
もっとも、担保物権のような強力な権利については、501条1号でやや制限されており、保証人は、あらかじめ担保物権の登記に
(①その代位を付記②代位した者への移転登記を付記)
しなければ、担保物権を代わりに行使することはできないとされている。
ちなみに、501条1号でいう「あらかじめ」の具体的時期について、判例は保証人の弁済後、第三取得者が所有権を取得して移転登記をするまでの間を意味するものとしている。
なお、本問の解答である付記登記と、事前の通知を混同してはならない。事前の通知はあくまで主債務者との関係で必要になるもので、主債務者に対して、相殺等の権利行使の機会を与えるためのものである。
(解答)
③③①
・3問20点。均等配点。小数点第一位を四捨五入。