問題:Xは、外務大臣に対して旅券の発給を申請したが拒否処分を受けたため、取消訴訟を提起した。これについて、裁判所は、旅券法により義務付けられた理由の提示が不十分であるとして、請求を認容する判決をなし、これが確定した。この場合、行政事件訴訟法によれば、外務大臣は、判決のどのような効力により、どのような対応を義務付けられるか。40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
外務大臣は、判決の(①5文字以内)力により、行政事件訴訟法33条2項所定のように、本件「判決の趣旨」に沿い、(②10文字以内)、そして、(③10文字以内)ことを義務付けられる。
(解答例)
①拘束
②十分な理由を付して
③改めて処分をやり直す
(採点基準)
①拘束のみ4点。既判なら3点。
②「十分」「充分」と「理由」が共にあれば8点。「理由」のみならば6点。
③「改めて」「再度」「もう一度」「もう一回」「再び」があれば4点+「処分」があれば4点の計8点。すべてで計20点。