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H20 – 46問(上級)


問題:AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

(なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、)譲渡人による債務者への通知、又は債務者による承諾がなければ、債務者に対抗できないから。

(採点基準)

・対抗のみ6点。

・債務者と通知がともにあれば7点。

・債務者と承諾がともにあれば7点。計20点。

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