問題:不動産の賃貸借において、賃料の不払い(延滞)があれば、賃貸人は、賃借人に対して相当の期間を定めてその履行を催告し、もしその期間内に履行がないときには、賃貸借契約を解除することができる。また、賃借人が、賃貸人に無断で、賃借権を譲渡、または賃借物を転貸し、その譲受人や転借人に当該不動産を使用又は収益させたときには、賃貸人は、賃貸借契約を解除することができる。ただ、上記の、賃料支払いの催告がなされた場合や、譲渡・転貸についての賃貸人による承諾が得られていない場合でも、賃貸人による解除が認められない場合がある。それはどのような場合か。
(空欄を補充してください)
不動産の賃貸借契約は、(①5文字以内)という性質を有するため、賃貸人と賃借人との間の(②10文字以内)と認めるに足りない(③5文字)がある場合である。
(解答例)
①継続的契約
②信頼関係が破壊された
③特段の事情
(採点基準)
①継続的契約のみ7点。
②信頼関係又は背信行為というワードがあるならば7点。
③特段の事情のみ6点。