問題:AはBに対して3000万円の貸金債権を有しており、この債権を被担保債権としてB所有の建物に抵当権の設定を受けた。ところが、この建物は、抵当権設定後、Cの放火により焼失してしまった。BがCに対して損害賠償の請求ができる場合に、Aは、どのような要件のもとであれば、この損害賠償請求権に対して抵当権の効力を及ぼすことができるか。
(空欄を補充してください)
抵当権者Aが、物上代位するためには、民法372条、304条より、CがBに損害賠償として金銭を(①5文字以内)前に、Bの有する(②7文字)をAが(③5文字以内)をするという要件を満たす必要がある。
(解答例)
①払い渡す
②損害賠償請求権
③差押え
(採点基準)
①「払」と「渡」の両方の漢字があれば6点。「払」のみなら3点。
②損害賠償請求権のみ7点。
③差押、差押え、差し押さえのいずれかならば7点。計20点。