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H18 – 45問(初級)


問題:売買契約において買主が売主に解約手付を交付した場合、このことによって、買主は、どのような要件のもとであれば、売買契約を解除することができるか。

  

(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)

 

売買契約の解除には、債務不履行による解除や合意解除等複数の種類があるが、問題文は、「このこと(手付交付)によって」と聞いているので、解約手付による解除のみを答える必要がある。

 

解約手付については、民法557条に規定があり、「買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が

(①口頭の提供をする②現実の提供をする③契約の履行に着手する④契約金を支払う)

までは、

 

買主はその

(①手付を放棄し②手付の半額を放棄し③手付の価額を売主に支払い④手付分を請求し)

、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。」と定められている。

 

ここでいう「当事者の一方」とは、文字通り当事者の片方を指すのか、解除をしようとする者の相手方を指すのか学説が分かれている。

 

履行の着手という要件を、解除の相手方保護の要件と理解する立場からは、「当事者の一方」とは、

(①当事者のうちの片方②解除の相手方)

と理解することになる。(判例)

 

他方、(解答からは離れた余談であるが、)契約の拘束力を尊重し、契約の拘束力を緩める存在である解約手付による解除をできるだけ成立させたくない、と考える立場からは、例外が大きい方がよいので、「当事者の一方」とは、

(①当事者のうちの片方②解除の相手方)

と理解することになる。

 

そして、557条の要件に該当すれば、解除が可能になるので、解除すればよい。

 

解除権の行使方法は、民法540条に規定がある。すなわち、解除は、

(①相手方に対する送達②相手方に対する意思表示③相手方との合意③相手方に対する履行の提供)

である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答)

③①②①②

5問で20点。均等配点。

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