問題:保健所長がした食品衛生法に基づく飲食店の営業許可について、近隣の飲食店営業者が営業上の利益を害されるとして取消訴訟を提起した場合、裁判所は、どのような理由で、どのような判決をすることとなるか。
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この問題は、「取消訴訟」に対する「裁判所」の判決を問うているため、
(①行政不服審査法②行政事件訴訟法③行政手続法④民事訴訟法)
に基づいて解決されるべき問題である。
行政事件訴訟法9条1項は、「処分の取消しの訴え・・・は、法律上の利益を有する者・・・に限り、提起することができる」と定めている。
ここでいう「利益」には、主観的利益と客観的利益がありうるが、そのうちの主観的利益を
(①原告適格②訴えの客観的利益③被告適格④処分性)
という。
他方、客観的利益を
(①原告適格②訴えの客観的利益③被告適格④処分性)
という。
本問では、近隣の飲食店営業者は、営業許可の直接の対象者ではないため、第三者として原告適格を有するか問題となる。
この点、新規に飲食店が営業許可されたとしても、既存の飲食店営業者たる原告が被る不利益の性質は、
(①文化的利益②身体的利益③生活上の利益④営業上の利益)
に過ぎず、要保護性は低い。
また、食品衛生法は、食品の衛生面や管理面を考慮して、一般的公益のために許可制を設けており、距離制限や適正配置規制のような規定はなく、近隣の事業者に対する個別的利益を保護する趣旨は全く存在しないため、
(①法律上保護された利益②法律上保護に値する利益)
が欠けるため、原告適格が認められない。
従って、行政事件訴訟法9条1項にいう「法律上の利益」がないため、裁判所は、門前払いする必要がある。ゆえに、
(①請求棄却判決②訴え却下判決③事情判決④請求認容判決)
を裁判所はすることとなる。
(解答)
②①②④①②
・20点満点、6問で20点。均等配点。点数は小数点第一位を四捨五入。