問題:(完全オリジナル問題)Aは、運転免許の取消し処分を受けたことを不服として、その取消訴訟を提起したが、その訴訟係属中に死亡した。この際、判例の論理によればAの相続人Bは、この訴訟を承継することはできない。他方、公務員Cは、大臣から懲戒免職処分を受けたことを不服として、その取消訴訟を提起したが、その訴訟係属中に死亡した。この際、判例の論理によればCの相続人Dは、この訴訟を承継することができる。この違いはどこからくると考えられるか。40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
Aの有していた利益の性質は、運転をする利益及び免許取り消しによる不遇を受けない利益という(①5文字以内)な性質を有するのであるが、Cの有していた利益の性質は、公務員としての地位と、それに付随して俸給請求する地位も認められるため、(②2文字)されうる利益であり、訴訟承継が認められる。このように、有する利益(制約されている利益)の性質、つまりは処分の性質において異なるのである。
(解答例)
①一身専属的
②相続
(採点基準)
・一身専属があれば10点。
・相続があれば10点。計20点。