問題:(完全オリジナル問題)Aは、運転免許の取消し処分を受けたことを不服として、その取消訴訟を提起したが、その訴訟係属中に死亡した。この際、判例の論理によればAの相続人Bは、この訴訟を承継することはできない。他方、公務員Cは、大臣から懲戒免職処分を受けたことを不服として、その取消訴訟を提起したが、その訴訟係属中に死亡した。この際、判例の論理によればCの相続人Dは、この訴訟を承継することができる。この違いはどこからくると考えられるか。40字程度で記述しなさい。
(解答例)
一身専属的か相続されうるかという制約されていた利益の性質が異なるところからくる。
(採点基準)
・一身専属があれば7点。
・相続があれば6点。
・性質があれば4点。
・利益又は処分があれば3点。計20点。