問題:(司法試験昭和51年度第2問改題)ある建築物の所有権についてAとBとの間に争いがあり、その事件は裁判所に係属中であるが、AもBも、その建築物を使用して飲食店営業をしようとして、A、Bの順番でそれぞれX行政庁に対して食品衛生法52条1項に基づき、手続としては適法に飲食店営業の許可を申請した。この場合、Xはいかなる対応をすべきか、理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(解答例)
許可に裁量はみとめられないため、先願主義より、Aに許可を与えるべきである。
(採点基準)
・裁量とないが共にあれば6点。これがなくとも、「講学上の許可」があれば6点。
・先願主義があれば6点。
・「Aに」「許可」が共に、あるいは「Aへ」「許可」が共にあれば8点。