問題:(司法試験昭和59年度第2問改題)テレビのAチャンネルの放映の免許をB会社とC会社が共に申請したところ、総務大臣はB社とC社の申請内容を比較検討し、B社の方が優れているものと認め、B社の申請を免許し、C社の申請を不免許とする処分をした。これに対し、C社は、C社に対する不免許処分及びB社に対する免許処分の取消しを求める異議申立てをしたが、大臣はこれを棄却する決定をなした。C社はこの棄却決定に対して出訴をしなかったが、その後、大臣は、B社の申請内容に事実と相違する点があることを発見した。しかし、大臣は、C社への異議申し立て棄却決定を取消し、改めてC社の異議申し立てについて審理しなおすことはできない。それは、どの処分のいかなる効力によるものか、効力の名称のみならず内容も書きつつ、40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
問題となっている処分は、(①10文字以内)であり、自ら行った裁決を取消し、変更できないという(②5文字以内)により、総務大臣は審理しなおすことができない。
(解答例)
①異議申立て棄却決定
②不可変更力
(採点基準)
①「異議」と「棄却」と「決定」があれば12点。「異議」と「棄却」のみなら8点。
②不可変更力のみ8点。計20点。