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行政手続法の目的(初級)


問題:(司法試験平成11年度第1問改題)行政庁Aが、申請人Bの許可申請に対し、不許可処分をなした。しかし、その不許可処分には行政手続法第5条に規定する審査基準が定められていなかった。この場合、Bは不許可処分の取消訴訟を提起することができるわけであるが、裁判所によって、かかる処分の取消しが認められる可能性が高い。何故、手続違反にすぎない違法によって、処分の取消しまで認められる可能性が高いといえるのか、「行政手続法は、」の後に続く文章を40字程度で記述しなさい。

 

(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)

 

行政手続法の大きな位置づけが理解できているかを問う問題である。

 

行政手続法は、11項によれば、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、それによって

(①国民の権利利益の保護②国民の生活の向上③国民の安全な生活④国民の自由な意思決定)に資することを目的としている。

 

ここで、私人の権利利益の保護が目的とされていることから、行政手続法は

(①自由主義的②民主主義的)

な要素が主となっている法律であるといえる。

 

そして、学説の理解としては、私人の権利利益を保護するための手段として、適法な手続きを受けることができる地位を権利にまで昇華させ、保護の度合いを強めているのが行政手続法なのである。

 

これが今回の答えであるが、もう少し話を進めると、他方で、権利とはいえ、軽微な手続的違法にすら処分の取消しを肯定してしまうと、処分に時間がかかり、迅速・円滑な行政活動が阻害されてしまう。

 

そこで、行政手続法違反が、取消事由にあたるのは、行政手続法が規定する重要な手続きを履践しないで行われた処分が、申請が不適法であることが一見して明白であるなどの特段の事情のある場合を除く場合であると理解されている。

 

この基準から本事例を見てみると、審査基準を設定・公表しなかった本問A行政庁の処分は、審査基準の設定・公表という、行政手続きの公正を確保し、国民の権利を守るために重要な手続きが履践されていないため、

 

特段の事情がない限り、A行政庁の不許可処分は違法と評価できるのである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答)

①①

220点。均等配点。

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