問題:(司法試験平成9年度第2問改題)Aは建築許可の申請をB行政庁に提出したが、Bは、申請拒否処分をなした。この際、Bによる申請拒否処分の理由の記載が不十分であったが、Aはこの拒否の理由について実は十分に知っていた。駄目でもともとというつもりで申請していたのである。このような場合に、なおB行政庁の拒否処分は違法であると構成するためには、行政手続法8条1項が規定する理由の提示の趣旨に遡って考慮する必要がある。そこで、理由の提示の趣旨を2つ挙げ、「本事例においては、前者の趣旨が未だ満たされていないため、8条1項に反する」という文章の前にくるものとして適切な文章を40字程度で記述しなさい。
(解答例)
行政庁の判断の恣意を抑制し、申請者の不服申し立てに便宜与えることが趣旨である。(「本事例においては、前者の趣旨が未だ満たされていないため、8条1項に反する」。)
(採点基準)
・恣意と抑制が共にあれば10点。恣意のみならば6点。
・「不服」と「申」があれば、10点。計20点。