問題:(完全オリジナル問題)行政不服審査法は、不服申し立ての存在や期限について一般国民が必ずしも正確に認識していない現状にかんがみて、教示制度を採用している。教示制度は、不服申し立てをすることができるかどうか、不服申し立て先、不服申し立てできる期間等を行政庁が一定の場合には教えなければならない旨を定めた制度である。では、一定の場合とはどのような場合か、40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
教示制度については、行政不服審査法57条に規定があり、その1項本文と但書をあわせて読むと、(①2文字)によりなされた処分は、教示義務の対象となり、2項からは、(②5文字)により教示を求められた場合に、教示義務の対象となることが分かる。
(解答例)
①書面
②利害関係人
(採点基準)
・書面のみ10点。
・利害関係人のみ10点。