問題:(司法試験平成7年度第2問改題)適法な申請に対して行政庁が申請を受け付けてくれない場合に、申請者としては、行政庁に審査・応答義務が生じていることを前提に、行政庁による審査・応答義務の懈怠が、違法であるとして不作為の違法確認の訴えや、義務づけの訴えを提起することができる。この場合、行政庁に審査・応答義務が生じていることは、行政手続法7条により明らかなのであるが、かかる条文は、過去に行政実務上問題となっていたいかなる概念を否定したものであり、どの時点で審査・応答義務が発生するものと定めているか。40字程度で記述しなさい。
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行政手続法7条を理解しているか問われている問題である。
過去、行政実務において、
(①「受理」②「承諾」③「受託」④「受任」)という概念が存在した。
申請者が申請書類を提出し、行政庁に応答義務が生じるまでの間に、行政庁による受理という準法律行為的行政行為が存在していたのである。
つまり、申請→受理→応答義務という順序だったのであるが、行政側が、判断を留保したい、あるいは行政指導で言うことを聞かせたいと思った場合には、
書類はお預かりしました、しかし、受理はまだいたしません。という宙ぶらりんの状態を作ることができたわけである。
これでは、申請者は不安定な地位に立たされることとなる。
そこで、行政手続法は、受理概念を否定し、申請が
(①送達されたとき②到達したとき③発効したとき④受理されたとき)
に遅滞なく審査を開始しなければならないものと定めたのである。
ちなみに、この到達したときというのは、行政庁の認識しうる範囲内に申請が物理的に到達した場合を意味する。
(解答)
①②
・2問20点。均等配点。