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審査応答義務(中級)


問題:(司法試験平成7年度第2問改題)適法な申請に対して行政庁が申請を受け付けてくれない場合に、申請者としては、行政庁に審査・応答義務が生じていることを前提に、行政庁による審査・応答義務の懈怠が、違法であるとして不作為の違法確認の訴えや、義務づけの訴えを提起することができる。この場合、行政庁に審査・応答義務が生じていることは、行政手続法7条により明らかなのであるが、かかる条文は、過去に行政実務上問題となっていたいかなる概念を否定したものであり、どの時点で審査・応答義務が発生するものと定めているか。40字程度で記述しなさい。

 

(空欄を補充してください)

 

行政庁の恣意により、申請人の権利保護を危うくする可能性のあった(①2文字)概念を否定し、申請が(②10文字以内)ときに、行政庁に(③5文字以内)審査を開始すべき義務が生じるものと定めている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

①受理

②事務所に到達した

③遅滞なく

(採点基準)

・受理のみ5点。

・事務所、到達がともにあれば10点。到達のみならば6点。

・遅滞なくのみ5点。早、間、速、すぐ、すみやかにのいずれかがあれば3点。

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