問題:(完全オリジナル問題)行政事件訴訟法25条2項は、執行停止の種類として、3つ予定している。この3つの名称を答えると共に、その中で、強力な効力を有することから過剰な執行停止を避けるために補充的なものとして位置付けられているものを明示しつつ、40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
執行停止には、処分の効力の停止、処分の執行の停止、手続続行の停止の3つがある。
このうち、例えば収用委員会による収用裁決がなされた場合に、後続する代執行手続がなされる前に防止するような場合は、
(①処分の効力の停止②処分の執行の停止③手続続行の停止)
としての執行停止を申し立てることとなる。
(①処分の効力の停止②処分の執行の停止③手続続行の停止)
としての執行停止を申し立てることになる。
また、例えば公務員の懲戒免職処分がなされたような場合には、後続処分が存在しないので、
(①処分の効力の停止②処分の執行の停止③手続続行の停止)
としての執行停止を申し立てることになる。
この中で、補充的なものとして位置付けられているものは、
(①処分の効力の停止②処分の執行の停止③手続続行の停止)
である。
手続をとりあえずストップさせるにとどまらず、効力まで停止することを内容とする強力な効果を有しており、円滑な行政が阻害されるおそれが大きいからである。
(解答)
②③①①
・4問20点。均等配点。