問題:(完全オリジナル問題)地方自治法89条は、「普通地方公共団体に議会を置く。」と定めている。この89条の規定には、例外があり、地方自治法94条は、条例により町村総会を設ける場合には、議会を置かなくてよいものとしている。この規定の趣旨はどこにあると考えられるか。40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
まず、町村総会を議会と同じようなものと考えてしまうと、この問題文が聞いていることが全く分からなくなってしまうので、町村総会を説明する。
町村総会とは、議会のように選挙で選ばれた者だけが集まる会議体ではなく、
(①住民全員②住民のうち参加を希望する者全員③選挙権を有する者④被選挙権を有する者)
が一同に会する形態の会議体である。
議会は、民意の反映だけでなく、
(①民意の統合②民意の分散③民意の吸い上げ④民意の切り捨て)
も使命の一つであるが、規模が小さな公共団体においては、民意の統合をする必要はなく、むしろ一部の意見のみが総意として跋扈しないように民意の反映がより重要な位置を占める。
そこで、そのような公共団体に、議会ではなく、みんなで話し合うという形式の町村総会という形式を選択することを認めたのである。
(解答)
③①
・2問20点。均等配点。