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国家賠償(中級)


問題:(司法試験昭和55年度第2問改題)Xの所有する森林は森林法上のA行政庁指定の保安林である。右の森林において、Yの火の不始末により山火事が発生し、所轄のB市の消防署職員Cは、消火活動要請を受けて現場に赴いた。もっとも、既にYによる鎮火後であったため、出火原因の調査及び残り火の点検を行ったうえで帰署した。ところが、同所にわずかな残り火があったため、再度山火事が発生し、森林は消失し、Xは多額の損害を被った。Cは、消防法上の高度な注意義務を負っているが、その違反はなかったものとすると、XYを除き、誰を相手にしてどのような救済を求めればよいか。40字程度で記述しなさい。

 

(空欄を補充してください)

 

Xは、Cに過失がないことから、C及びB市には請求できない。そこで、XA行政庁に対して、(①5文字以内)法に基づいて、保安林の管理の瑕疵又は管理義務違反を理由として(②5文字以内)請求をすることになる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答例)

①国家賠償

②損害賠償

(採点基準)

・国家賠償のみ10点。

・損害と賠償がともにあれば10点。賠償のみならば5点。

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