問題:(司法試験昭和55年度第2問改題)Xの所有する森林は森林法上のA行政庁指定の保安林である。右の森林において、Yの火の不始末により山火事が発生し、所轄のB市の消防署職員Cは、消火活動要請を受けて現場に赴いた。もっとも、既にYによる鎮火後であったため、出火原因の調査及び残り火の点検を行ったうえで帰署した。ところが、同所にわずかな残り火があったため、再度山火事が発生し、森林は消失し、Xは多額の損害を被った。Cは、消防法上の高度な注意義務を負っているが、その違反はなかったものとすると、XはYを除き、誰を相手にしてどのような救済を求めればよいか。40字程度で記述しなさい。
(解答例)
A行政庁を相手に、国家賠償法2条1項により、損害賠償請求をして金銭的救済を求めればよい。
(採点基準)
・A行政庁があれば5点。
・国家賠償があれば5点。
・1条1項か2条1項か管理という文言があれば5点。1条か2条しかなければ2点。
・損害賠償があれば5点。計20点。