問題:(完全オリジナル問題)国家公務員Aは、懲戒免職処分を大臣から受けたことを不服として、人事院に審査請求した。ところが、人事院は、Aの請求を棄却する裁決を行った。Aとしては、公務員としての地位を回復する手段として、取消訴訟を提起する事を考えているが、懲戒免職処分の取消訴訟と請求棄却裁決の取消し訴訟のいずれを提起すればよいか。理由と結論を40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
処分とその処分についての裁決が共に存在し、その両者に対して取消訴訟の提起が可能である場合、行政事件訴訟法は、(①3文字)主義を採用し、処分についての取消訴訟をすべきことを原則としている。その結果、裁決の取消訴訟については、裁決に(②5文字以内)が存在しない限り認められない。これは、行政事件訴訟法10条2項が「処分の違法」を理由とした裁決取り消し訴訟ができないとされていることの裏返しである。本件では、それが認められないため、原則通り、Aとしては、(③6文字)の取消訴訟を提起すべきこととなる。
(解答例)
①原処分
②固有の瑕疵
③懲戒免職処分
(採点基準)
・原処分のみ6点。
・固有、瑕疵が共にあるか、固有、違法が共にあるか、裁決、違法が共にあれば6点。
・懲戒免職処分のみ8点。計20点。