問題:(完全オリジナル問題)A市長が、Bの建築物の除却命令を発したところ、それに不服のあるBは、除去命令の取消訴訟を提起しようと考えている。この際、行政事件訴訟法14条によると、Bはいつまでに提起しなければならないか。40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
行政事件訴訟法14条が定める出訴期間について、聞かれているだけの問題である。「いつまでに」と聞かれているため、問題の趣旨の把握も容易だったと思う。
行政事件訴訟法14条1項は、主観的出訴期間として、本問でいうとBが
(①処分の日②申請した日③処分があったことを知った日④処分が到達した日)から、
(①3か月②6カ月③1年④2年)
以内に提起しなければならないものとされている。
ちなみに、この期間は、「知った日」という形で、原告の知・不知という主観的事情に着目した期間であるから主観的出訴期間と呼ばれている。
また、行政事件訴訟法14条2項は、客観的出訴期間として、Bが
(①処分の日②申請した日③処分があったことを知った日④処分が到達した日)から、
(①3か月②6カ月③1年④2年)
以内に提起しなければならないものとされている。
主観的出訴期間、客観的出訴期間のいずれかを満たさない場合には、行政処分に
(①不可争力②不可変更力③自力執行力④公定力)
が生じ、行政処分の効力を原則として争えなくなるのである。
(解答)
③②①③①
・5問20点。均等配点。