問題:(完全オリジナル問題)内閣総理大臣の異議の制度というのは、執行停止の申立てがあったとき、又は執行停止の決定があったとき、内閣総理大臣が異議を述べると、執行停止はできなくなり、またはすでになされた執行停止決定を取り消さなければならないとして、執行停止の最終決定権を内閣総理大臣に留保している制度である。この制度は、執行停止制度濫用を防止し、行政の円滑性を保護しようとしたものであるが、他方で、行政権のトップが司法に口出しをする訳であるから、権力分立に反する、あるいは裁判を受ける権利が十分に保障されなくなるため、違憲の制度であるとの批判は絶えない。このような批判に応え、違憲性は完全に払しょくされていないまでも、内閣総理大臣の異議権の行使には、要件が付されている。この要件とはなにか、40字程度で記述しなさい。
(解答例)
やむをえない場合で、かつ、公共の福祉に重大な影響のおそれのある事情を理由として付すこと。
(採点基準)
・やむをえない、又はやむを得ないのみ7点。
・公共の福祉のみ8点。
・理由のみ5点。計20点。