問題:(完全オリジナル問題)義務付け訴訟には、2極関係、すなわち行政庁と私人の関係のみを規律する申請型義務付け訴訟と、3極関係、すなわち行政庁と私人Aと私人Bの関係を規律する非申請型義務付け訴訟が存在する。このうち、申請型義務付け訴訟は、さらに行政庁の不作為が継続している場合である不作為型と、申請等が却下された場合である拒否処分型に分類することができる。さて、この申請型義務付け訴訟の、いずれの型においても、義務付け訴訟は単独では提起できず、何らかの訴訟との併合提起をする必要がある。「不作為型の義務付け訴訟を提起する場合」を「前者」、「拒否処分型の義務付け訴訟を提起する場合」を「後者」と表現し、各々における併合提起すべき訴訟の名称を40字程度で記述しなさい。
(下記の問題解説の文章に選択肢が含まれているので、正しいと思う選択肢を選んでいってください。アプリでタッチすれば次々と文章が流れていく形式を想定しておりましたので、選択肢の直後に解答がある場合もございますが、それはご了承ください。)
「前者」は、行政事件訴訟法37条の3第1項1号の「当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らかの処分又は裁決がされない」場合である。
「後者」は、行政事件訴訟法37条の3第1項2号の「当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在である」場合である。
「前者」である不作為型の場合には、
(①取消訴訟②無効等確認訴訟③不作為の違法確認訴訟④差止訴訟)
との併合提起が義務付けられている。
また、「後者」である拒否処分型の場合には、その拒否処分の取消訴訟又は無効等確認訴訟を併合提起することが義務付けられている。
併合提起が義務付けられている理由は、義務付け訴訟の審理は長期にわたることが予想されるが、不作為の違法確認訴訟や取消訴訟等は要件が厳しい義務付け訴訟よりは認められる可能性が高く、
また、審理が早く終わると見込まれるので、場合によっては、不作為の違法確認判決や取消判決等の拘束力により、紛争が迅速に解決されることが期待されるからである。
(解答)
③
・1問20点。