問題:(完全オリジナル問題)AからBが甲土地を売買によって取得した。ところが、Bはどうせいずれ息子であるCに相続させることになるのだから、節税しようと考え、BとCが通謀して、AからCに売買がされたように仮装して、AからCに移転登記をした。Cは、自己の下に登記があることを奇貨として、Bを裏切り、このような事情を過失なく全く知らないDに不動産を売却した。この場合、Bとしては、まだ自己に所有権があることを主張しようと考えているが、Dに主張できるか。結論と理由を40字程度で記述しなさい。
(空欄を補充してください)
Dは本来無権利者からの譲受人であるため、所有権は取得できない。もっとも、Bは虚偽の外観を自ら作出しているため、外観作出の帰責性が大きく、外観が虚偽であることについてDは善意であるため、94条2項の(①2文字)適用によりDは所有権を原始取得する。そのため、BはDに所有権を主張でき(②2文字)。
(解答例)
①類推
②ない
(採点基準)
①類推のみ10点。
②ないのみ10点。ぬ、ずならば6点。ねぇならば4点。