問題:(完全オリジナル問題)AからBが甲土地を売買によって取得した。ところが、Bはどうせいずれ息子であるCに相続させることになるのだから、節税しようと考え、BとCが通謀して、AからCに売買がされたように仮装して、AからCに移転登記をした。Cは、自己の下に登記があることを奇貨として、Bを裏切り、このような事情を過失なく全く知らないDに不動産を売却した。この場合、Bとしては、まだ自己に所有権があることを主張しようと考えているが、Dに主張できるか。結論と理由を40字程度で記述しなさい。
(解答例)
Dは94条2項類推適用により所有権を原始取得するため、BはDに所有権を主張できない。
(採点基準)
・94条2項、類推がともにあれば10点。
・できないがあれば10点。計20点。